緊急小口資金の特例



 



 

緊急小口資金の特例処置として特例貸付が実施されています。
具体的には生活が困窮している人のために設けられている制度である緊急小口資金の貸付条件にコロナウイルスの影響による収入減を考慮することです。

 

そして、返済据置期間を1年とすることで、コロナウイルスの影響がなくなったころまで返済をせずに済むことになります。
これはコロナウイルス対策として検討されている給付金の内容確定が遅れたことと手続きの開始時期が明確になっていないことを受けて、今すぐお金が必要な人への貸付を目的としています。

 

 

つまり、コロナウイルスの広がりを抑えるために外出を自粛することを要請しており、その救済処置として緊急小口資金を活用するのです。
本来の目的と異なるため特例処置となります。

 

もちろん、この特例処置は時限的な制度です。コロナウイルスが終息すれば特例は適用されなくなる。
一方で、自治体独自で公共費用の支払い猶予なども実施されており、生活基盤を支える支援が色々な形で実施されています。

 

 

 

自力で生活できる人は利用せずに済みますが、特例処置の利用でなければ生活を維持できない人も少ないないですね。
この貸付は全国の社会福祉協議会で受け付けています。

 

ニュースは全国版で流れていますから、すでに利用している人もいること。
コロナウイルスの影響が大きくなっているため、貸付のための要件はかなり緩和されています。

 

 

借りやすくなっていると言えます。
無利子無担保です。なので、収入減を証明する書類だけがあれば借りることができます。

 

特例貸付の具体的な内容については厚生労働省のホームページだけではなく各自治体の社会福祉協議会のサイトでも確認することができます。
実際に丁寧に生活に困っているのであれば、利用を検討すとよいでしょう。

 

 

 

2020年は東京オリンピックの年として多くの人が期待していたのですが、コロナウイルスにより状況は大きく変わってしまいました。
それでも日常生活を送らなければなりません。どうしてもお金が必要になるのです。

 

緊急小口資金に申し込みをすることは恥ずかしいことではないのです。
迅速な対応をしてくれるはずですが、お金が無くなる前に手続きをすることが大切と言えるでしょう。

 



 



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