アルバイトでも失業手当(雇用保険)の対象
アルバイト先から急にクビを告げられた・・・ ショックですが、落ち込んでいるヒマはありません。 もしかしたらもらえるはずの手当があるかもしれないので、しっかりチェックしましょう。
失業保険は? アルバイトだから失業保険には入っていない・・・ と言われても、まず加入条件を調べましょう。 というのも、アルバイトだろうと正社員だろうと雇用保険に加入するのは会社の義務だからです。
つまり、アルバイトだから雇用保険に加入していない。というのはただ単に会社がルールを守っていないだけなのです。
ただし条件がありますので、あなたがアルバイトやパートでも失業保険がもらえるかどうかの3つの条件を確認していきましょう。
失業手当の条件その1・加入条件
雇用保険の加入義務には条件があります。 それは、【1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること】です。 つまり日雇いバイトのようなものはだめです。
でも、週休2日で普通に働けば、1日4時間×5日。 1日8時間ならば、週に3日の出勤で超えてしまいます。 これが1か月異常であればOKです。
【1週間に20時間以上働き、更に31日】をクリアしていなければそもそも失業保険ももらえませんのであきらめましょう。 逆にクリアしていたら、次の条件をチェックしてください。
もし、この条件をクリアしているのに会社が雇用保険に加入していない場合があります。 その場合、さかのぼって加入することで保険に入っていたことになります。
失業手当の条件その2・加入期間
【失業保険の加入期間が1年以上】
過去2年の間に1年以上加入していればOKです。 転職しても合算できます。 また、途中で会社が倒産などをしていた場合、1年でなく6ヶ月でOKです。
例えばこんな感じですね。 ただ、個々の事例や加入事実の詳細などは、お近くのハローワークで確認しましょう。 もっと良いアドバイスももらえます。
- 今の仕事を1年以上やっていた → クリア
- 今の仕事を半年、前の職場も半年 → クリア
-
今の仕事を半年、2年働かずに前の仕事を半年 → NG ※過去2年に1年以上の加入期間不足
失業手当の条件その3・働く意思
【働く意思がある】クビの場合は大丈夫。 クビや今月で辞めてもらいたいんだけど・・・ という場合、働く意思はありますよね。
逆に自分から辞める場合は、【働く意思がない】となり退職理由は自己都合になり、条件も悪くなります。
実はこのため会社としては、あなたが自分から辞めたと言ったように事務処理される場合もあるので注意が必要です。 ※会社としてはクビにしたとはしたくないためです。
まとめ
- 【1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること】
- 【失業保険の加入期間が1年以上】
- 【働く意思がある】
これらをチェックしてみて、微妙だな・・・ というくらいの場合は近くのハローワークに1度相談してみましょう。 個人の状況によって条件が変わる場合もあるので、必ず確認しておきましょう。
条件を満たしていれば失業手当の受給手続きへすすみます。 まずは自分の雇用保険の加入と、失業手当の給付を確認しましょう。
p.s. 余談ですが、どちらにしても仕事を辞めることになったら同僚はもちろん、関係のある取引会社の人や、日頃あいさつしている人たちにも連絡しましょう。
だったらうちこない? なんてことはそれほど珍しくないのです。きちんと義理を通すと必ず帰ってきますので、最後の挨拶は強くおすすめします。
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