万博ビザで入国、難民申請で日本へ滞在の手口
大阪万博の真の狙いは、移民政策の促進なのかもしれない。
万博ビザで入国、難民申請で滞在。
日本に来て、ビザの期限が切れる前に難民申請を行う。
この審査には3年程度がかかるので、審査中なので3年の滞在はほぼ決定。
ビザ免除措置の対象: ビザ免除協定国(例: EU諸国、米国、韓国など68カ国・地域)の国民は、原則として90日以内の短期滞在が可能で、ビザ不要。
ビザが必要な国でも、地域の国民: 中国、ベトナム、インドなどビザ免除対象外の方は、短期滞在ビザ(観光ビザ)を申請でOK。
計画的なこうどうであれば、就労ビザを取得。
素行の悪いのは失踪して偽造ビザで滞在だろう。
本来の難民申請では、出身国での迫害の恐れ(政治的意見、宗教、人種、特定の社会的集団への所属などに基づく)を具体的に証明する必要があります。単に経済的困窮や万博ビザの延長目的では認められません。
しかし左翼団体や左翼の日弁連の連中がサポートするので、事実上は移民天国。
不法にすらならない法律の抜け道を使った、悪質な行為。
難民申請の権利: 日本は1951年の難民条約に加盟しており、日本国内にいる外国人は誰でも、ビザの種類や入国経緯に関係なく、難民認定申請を行う権利があります。したがって、万博ビザで入国した後でも、入管に難民申請を提出することは可能です。
つまり、大阪万博を利用して大量の観光客を装った外国人が来日する。
難民申請を行うことで滞在が可能になる。
日本人が厳しく監視しておかないと、生活保護なども利用される恐れあり。
観光客が難民扱いになれるという、おかしな法律から改善する必要がありますね。
難民申請 FAQ 良くある質問
万博ビザで入国した外国人は難民申請できるの?
はい、日本では「難民認定申請の権利」がすべての外国人に認められています。
ビザの種類や入国目的に関係なく、万博ビザで入国した後でも難民申請は可能です。
これは日本が1951年の難民条約に加盟しているためです。
難民申請中は日本にどれくらい滞在できるの?
難民申請の審査には平均で約3年かかるとされています。
その間は「審査中」という扱いになり、原則として送還されません。
また、就労可能な「特定活動ビザ」が与えられるケースもあります。
📊 滞在期間の目安
状態 | 滞在可能期間の目安 |
---|---|
難民申請中 | 約2年11ヶ月〜3年 |
特定活動ビザ取得 | 就労可能(業種制限なし) |
難民申請すればどんな仕事でもできるの?
原則として、難民申請中に「特定活動ビザ」が発行されれば、就労が可能になります。
飲食店やバーなど、業種に制限はなく、幅広い職種で働くことができます。
ただし、制度の悪用を防ぐため、今後の法改正が議論されています。
🧭 制度の流れイメージ
観光ビザ → 難民申請 → 審査中 → 特定活動ビザ → 就労可能
観光ビザや短期滞在ビザでも難民申請は可能?
はい、可能です。
ビザ免除国(例:EU諸国、米国など)からの訪問者は90日以内の滞在が認められていますが、
その期間内に難民申請を行えば、審査中の滞在が認められるケースがあります。
ビザが必要な国(中国、ベトナムなど)でも、短期滞在ビザからの申請は可能です。
🌍 ビザ免除国 vs 非免除国
区分 | 滞在可能期間 | 難民申請の可否 |
---|---|---|
ビザ免除国 | 最大90日 | 可能 |
ビザ必要国 | 観光ビザ取得後 | 可能 |
難民申請の悪用は法律違反にならないの?
現行制度では、難民申請そのものは合法です。
ただし、制度の抜け道を使って滞在を延長する行為は「制度の悪用」として社会的な問題になっています。
左派系団体の支援などもあり、実質的に移民政策のような運用になっているとの指摘もあります。
🧠 制度悪用の例
- 観光目的で入国 → 難民申請 → 審査中に就労 → 滞在延長
- 偽造ビザや失踪による不法滞在
🗂️ 関連キーワード:制度悪用, 難民申請の抜け道, 不法滞在, 日本の移民政策
万博で日本に入国…「帰りたくない」
テレ朝はよく放送してくれた。マスコミに残る良心。
万博で日本に入国…「帰りたくない」 就労ビザに切り替えたいとの相談相次ぐ
https://news.yahoo.co.jp/articles/32dee21f9f37d746d331fc2613d10577f9e308bd「『就労ビザ』で適法に取ろうとするとすごくハードルがあるので、とりあえず『難民申請しよう』みたいな感じの人もいる。難民申請した後ってどんな仕事でもできるんですよ。夜のバーでも働けますし、飲食店でも働けるし」
今の制度では難民申請し、審査期間に入れば平均2年11カ月審査にかかります。
その間、就労可能な「特定活動」というビザが与えられることもあります。
日本では、難民認定申請中の外国人を原則として送還しない悪法が存在する。 平成16年(2004年)の改正出入国管理及び難民認定法(入管法)において小泉純一郎内閣のもとで進められ、2004年12月明確化されました。 自民と更なる改悪を進めた民主党は誰も責任を取らない。
もっともなヤフコメ
sin
万博の為に来日できる外国人が難民であるわけがない。 そもそも島国である日本に難民としてたどり着くには、密航・密入国や犯罪絡みの組織の手引以外考えられない。 万博の為に入国しながら、途中で仕事を放棄して就労ビザの申請って、その考えそのものがおかしい。 それでも受け入れるのであれば、最低限日本で違法でない仕事が見つかっている事と、引受先企業に帰国までの責任を取らせる事が最低条件では無いだろうか? だいたいこの手の問題、オリンピックのときも含めて、事前に予想されてましたよね?
num
入国した時点では正規に入国したけれども時間切れが近づくにつれて失踪したり他の制度を利用して帰国を先延ばししようとしたり。このような考えを持っている人たちを甘々で国が対応しているために制度を悪用して日本に居残ろうとする人が増えてしまうのです。
やはり日本に残りたいのであれば日本人と十分なコミュニケーションが日本語でとることができるのかや本国でもことも含め犯罪履歴がないかなど慎重かつスピード感をもって判断してほしい。差し当たり難民申請で合法的に居残ろうとする人々が多いみたいなので、この場合での労働に関してもう少し厳しい制度にするとともに就労できない期間や業種を設けるなど制度変更も考えるべきなのだろう。
sum
こういうニュースを見るとJICAホームタウンの
「帰国が前提」という話は、意味がないものになると思ったほうがいい。一度上陸したら帰らなくなるんだから、居座り前提、つまり移民前提になる。
JICAや外務省がそう思っていなくても、相手さんがそういう動きをしてしまうんだから、制度は白紙にしたほうがいい。