乗車拒否という拒否という違法行為に行政処分!伊豆箱根バス
ちょっと見せしめ的な気もして気の毒な感じもしますが、アホなマスク習慣から日本が這い上がるために必要なのでしょうね。
ノーマスク拒否という愚行の終焉・・・
国土交通省 中部運輸局が伊豆箱根バスを法令違反により行政処分!
マスクなんてもう日本くらいで恥ずかしい話ですが。
それでも違法行為として結果がでたのは大きいですね。
なにより個人が不正行為に立ち向かい、科学や法律がしっかり機能。
しかもマスコミの報道でも、「ノーマスク拒否で行政処分」と報道されるようになりました。
そもそも不織布マスクだろうが、ウイルスの感染予防効果はありません。
そのため公衆衛生にもあたらない、無意味なアイテムですすからね。
国、政府、行政のどこも、マスクで感染予防になるという科学的根拠がないのですから当然です。
問題はテレビタレントに騙され、思考停止のままマスクに効果があると騙されてる詐欺被害者なんですよね。
ちなみに、勝手な解釈でデマを流すコロナ脳もいるのでご注意下さい。
例えばマスクが問題ではなくバス停以外で降ろしたたから行政処分だとか。
いいえ、違います。
あくまで、処分理由は
です。
そのあとに、「運行計画に~」※バス停以外で降ろす。
ですから、バス停うんぬんではなく、あくまでノーマスク拒否は正当な事由ではない、ということです。
このようなデマを見つけても騙されないようにしましょう。
足りない情報量、浅い思考、思い込みでデマになるのですから。
監査結果(法令違反内容及び違反条項)
正当な事由が無く、運送の継続を拒絶した。
正当な理由がない。ノーマスクだから降ろした、ということですね。
事業計画及び運行計画に定めるところに従い、その業務を行っていなかった
これは運行計画に定めてるバス停以外で降ろした。
主として運行する路線の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに自動車の運転に関する事項について、運転者に対する指導監督が不適切であった。
そして、運転者に対する指導監督が不適切。
乗合バス事業者を車両使用停止処分
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2022090101.pdf
日本を救う大澤さん!
大澤さんという方らしい。
不正、悪には泣き寝入りしない。日本に残された僅かな光ですね。
【やってくれたわ😊 大澤さん、すげ〜〜‼️】
大澤さんのお蔭で一個判例できたじゃん‼️
「意味の無い上に有害なマスク茶番に付き合わなくても交通機関はノーマスクで大丈夫」‼️
おい❗️航空会社の奴ら‼️ ちゃんと見てる❓🤣
大澤さんの魂はホントすごいと思う😆
https://is.gd/p3FXnx
ハワイ法でも日本の道路運送法でも公的な乗物は差別して乗車を拒否してはならない(法13条)。マスク信仰は宗教で科学的根拠に乏しい。マスク裏は不衛生、CO2濃度が上がり酸化ストレスで害。唯一の利点は免疫低下している人がばら撒くの細菌(ウイルス以外)防止効果はある。
ハワイ法でも日本の道路運送法でも公的な乗物は差別して乗車を拒否してはならない(法13条)。マスク信仰は宗教で科学的根拠に乏しい。マスク裏は不衛生、CO2濃度が上がり酸化ストレスで害。唯一の利点は免疫低下している人がばら撒くの細菌(ウイルス以外)防止効果はある。https://t.co/tvOmLlMM3L
— アーロン大塚 (@AaronOtsuka) September 2, 2022
公共交通機関をだからだろうけど、民間企業は独自でルールを設定できる場合でも違法行為は罰せられるのは当たり前。
強要罪、人権侵害になるわけですから当然です。
「ノーマスクは不安」や「マスクはマナー」は、個人的な勝手な解釈にすぎません。
マスクでウイルスの感染を予防できるならば話は別ですが、そんな根拠も事実もありません。
だから行政処分を行うまでのことができるわけす。
テレビや新聞、薄っぺらい専門家もどきのデマに騙されてると、マスクに効果があるかのように勘違いしているだけ。根拠のない個人の考えが多数だろうが、違法行為は許されないというだけのことなのです。
企業が勝手に決められるからと言っも、特定の人種や、学歴、職業などで差別を行えないのと同じです。とてもかんたんなこと。
前提としてマスクに感染予防効果はありません。
行政開示でも日本全国どこの期間でも、国立感染研究所ですら感染予防効果の根拠がないのですから。
国土交通省 行政文書不開示決定通知書
問
公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書は有りますか。回答
当該請求に係る行政文書は、作成・取得をしておらず不存在。
国土交通省 行政文書不開示決定通知書
問
公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書は有りますか。回答
当該請求に係る行政文書は、作成・取得をしておらず不存在。 pic.twitter.com/tnafXWEVxq— 上原敬 (@un4yRFGlfQRAIZD) September 2, 2022
国立感染症研究所 行政文書不開示決定通知書
要約すると、
1新型コロナウイルスは存在しない
2PCR検査で新型コロナ陽性判定(無症状者)になった人が、他の人に移す根拠なし
3マスクが新型コロナを防ぐ根拠なし
4新コロワクチンに予防効果なし
5ワクは今現在、人体実験中
国立感染症研究所 行政文書不開示決定通知書
要約すると、
1新型コロナウイルスは存在しない
2PCR検査で新型コロナ陽性判定(無症状者)になった人が、他の人に移す根拠なし
3マスクが新型コロナを防ぐ根拠なし
4新コロワクチンに予防効果なし
5ワクは今現在、人体実験中 pic.twitter.com/iUfBVADqLE— 上原敬 (@un4yRFGlfQRAIZD) September 2, 2022