税務署から突然100万円の請求事例
外国人優遇政策が叫ばれる日本。
ホームタウン計画など、移民政策が毎日のように日本を脅かしている現実。
今回のニュースは、賃貸物件のオーナーが外国人。
源泉徴収を怠り、借り主へ税務署から請求という驚きの内容。
国籍ではなく、居住の実態がポイント。
日本人が所有してても、住んでなく、源泉徴収を納税しない場合、支払い義務は借主になるんですって。
あなたの会社がビジネス目的で物件を借りた場合、家賃に源泉徴収などが発生する。
その物件のオーナーが日本に居住実態がなく、家賃から源泉徴収した所得税などを納税しなかったとする。

この場合、税務署が税金を請求し支払い義務が発生するのは誰か?
それは、借りて住んでいるあなた、という従来の日本では聞いたこともないトラブルがSNSに投稿されました。
もっとも、なんらかの事情で払えなかったという場合もあるでしょう。
しかし現実に、突然100万円近くを請求された日本人がいるのです。
三菱UFJ信託銀行が今年3月に発表した『2024年度下期 デベロッパー調査』によると、新築の3割程度はすでに外国人オーナーが購入と、調査で明らかになっています。
本人が住まないのであれば、目的は投資と考えるのが妥当でしょう。
投資目的で納税をしなくて済むなら。あなたは納税するでしょうか?
今はまだこのようなパターンは少数でしょう。
しかし2023年の国土交通省の調査によると、外国人による不動産取引(特に投資用マンションや商業物件)は前年比で約10%増加。
2023年から現在は2年、外国人はさらに増えていませんか?
このことを考えると、これからトラブルは増えていくのでしょうね。
納税義務が発生する場合
日本の税法では、外国人や非居住者(日本に住所がなく、1年以上居所がない人)が所有する日本国内の賃貸物件の家賃について、借主が源泉徴収義務を負う場合があります。
具体的には、以下のケースで借主が家賃の20.42%(所得税および復興特別所得税)を源泉徴収し、税務署に納付する必要があります:
- 借主が法人の場合:用途(居住用や事業用)に関わらず、源泉徴収が必要です。
- 借主が個人の場合:事業用(オフィス、店舗、駐車場など)で物件を借りる場合に源泉徴収が必要です。ただし、個人またはその親族の居住用として借りる場合は、源泉徴収の義務はありません。
🗂 よくある質問(FAQ)
日本に住んでいないオーナーの賃貸物件と納税義務の注意点
❓1. 日本に住んでいないオーナーの賃貸物件を借りると、なぜ借主に納税義務が発生するの?
答え:
日本に住んでいないオーナーが日本国内で納税していない場合、税務署は借主に源泉徴収分の納税義務を求めることがあります。
特に法人契約の場合、借主側が源泉徴収を行う義務があるため、オーナーが納税しないとその責任が借主に及ぶ可能性があります。
❓2. 源泉徴収とは何ですか?賃貸契約でも必要なの?
答え:
源泉徴収とは、支払者が税金をあらかじめ差し引いて税務署に納める制度です。
法人が日本に住んでいないオーナーに家賃を支払う場合、一定の条件下で源泉徴収が必要になります。
これを怠ると、借主(法人)側に納税義務が発生します。
❓3. 個人契約でも税金を肩代わりするリスクはある?
答え:
基本的には法人契約が対象ですが、税務署の判断や契約内容によっては個人契約でも影響を受ける可能性があります。
特にオーナーが非居住者(海外在住)である場合は注意が必要です。
❓4. 日本に住んでいないオーナーかどうかはどうやって確認できる?
答え:
契約前に不動産会社や管理会社にオーナーの居住地や国籍を確認することが可能です。
オーナーが非居住者である場合、源泉徴収の対象になる可能性があるため、事前確認が重要です。
❓5. 借主が税金を支払わなかった場合、どうなるの?
答え:
税務署から延滞税や加算税を含めた請求が来る可能性があります。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、契約時に税務リスクを把握しておくことが重要です。
被害者の実態
賃貸住宅のオーナーが外国人の場合、その外国人オーナーは賃料に20.412%を源泉徴収される。だがこれをオーナーが払わない場合は賃借人が代理で払わなければならない。
会計士も警告
法人の方はもちろん、ほぼ全ての個人事業主も海外絡みの支払いなら源泉徴収義務者になります。 なので、最近円安の影響で急増している、賃貸物件のオーナーが非居住者(外国人をはじめ海外在住者)の場合、家賃から源泉徴収を毎月しておかないと、 税務調査で追徴課税を受けることになります。
税務署から突然「100万円請求」動画が話題
「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴
https://friday.kodansha.co.jp/article/434576税務署に指摘されトラブルになるケースが続出
7月の参院選では大きな争点ともなった「外国人規制」。土地やマンションが外国人によって次々と投資の対象となり、“貧しい日本人”はもはや手が出ない。三菱UFJ信託銀行が今年3月に発表した『2024年度下期 デベロッパー調査』では、その不安をまざまざと見せつけられた。
大手から中堅まで25社のデベロッパー(マンション開発業者)を対象に、千代田区・港区・渋谷区の新築マンションを外国人がどのくらいの割合で購入したかという調査だ。
平均すると、新築マンション購入者の2~4割が外国人という結果が出た。デベロッパーの7.7%は
「5割以上が外国人購入者」
と答えたという。
外国人オーナーが増加するなか、“ある問題点”が浮き彫りになっている。
〈拡散してほしいことがあります〉
と男性がカメラに向かって話す動画が、Xで“望みどおり”に拡散され話題になっている。
男性は中国人オーナーから物件を賃貸したことを明かすと、
〈5年間経って、退去しようとしたときに、税務署が“約100万円の滞納があります、払ってください”と言ってきました〉
と話す。これは一体どういうことなのか。
そこで本サイトが『税理士法人 KAJIグループ』の加地宏行税理士に取材すると、
「外国人オーナーが日本に居住していないなどの場合、家賃から源泉徴収した所得税など20.42%を翌月10日までに、借り主が代わりに納めなければなりません。外国人オーナーや借り主がこの法律を知らずに税務署に指摘されトラブルになるケースが続出しています」
と話す。
例えば家賃が10万円なら、20,420円を源泉徴収して税務署に納付し、残りの79,580円をオーナーに送金することになるという。
「動画の男性は延滞税などを含め5年間で約100万円を請求されたのかもしれません。ただし個人で居住用として住んでいるなら源泉徴収は不要です。あくまで事業用物件(個人名義含む)や法人名義での賃貸の場合のみ適用されます」(加地税理士)
法律なので「知らないでは済まされない」という恐怖
動画の男性は事業用や法人名義で借りていたのだろうか、〈今すごくもめています。これって不当な法律だと思うんです。何も聞いていないですから私は。海外のオーナーも何も知らない。(不動産店には)告知義務がないらしいんです〉
と動画で憤りを隠せない様子だ。
コメント欄には
〈税務署許せん!〉
〈この法律はおかしい〉
と怒りの声の一方、
〈法律なので知らないでは済まされない〉
と冷静な声も見受けられる。
もしこのようなトラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいのだろうか。前出の加地税理士によれば、
「契約段階において、貸し主が非居住外国人でないかをきちんと確認するしかないですね。納得できなければ契約を見送ることも重要です。また国内の不動産業者に間に入ってもらい、その不動産業者へ賃借料支払いをするという方法も一つですね」
と予防策を話す。
ひとたび中国人が購入した物件は中国人不動産業者を通じて別の中国人へ転売するため、日本人の手には戻ってこないともいわれる。我々が賃貸している物件が、知らぬうちに海外在住の外国人の手に渡ってしまえば、毎月源泉徴収して税金を納めないといけなくなる可能性がある。
それを告知してくれればまだマシだが、動画のように知らない間に申告漏れを し、突然税務署がやってくるという恐ろしい状況に陥るかもしれない――。