薬機法違反による課徴金制度
薬機法違反による課徴金制度のスタートが2020年8月1日に決定しました。 課徴金は売上の4.5%いわば罰金ですね。 「飲むだけで痩せる!」系の広告などで稼いでも、売上の4.5%の課徴金。利益じゃなくて売上のですから大きいです。【重要】薬機法違反の課徴金スタート時期
・2021年8月1日で決定しました ・虚偽・誇大広告が対象です ・課徴金は、売上の4.5% ▼ エビデンスがないと、従来の景表法だけでなく、薬機法でもペナルティ対象になります 健康食品、美容化粧品、医薬品、医療機器等に関わる方はあらためてご認識を — 薬事法ドットコム【公式】 (@LLP_yakujihou) March 17, 2020
スピリタス
薬機法というとネット通販だけの話で、店舗は関係ないと思いがち。 でもちょうど、新型コロナウイルス騒動で、話題になったのがスピリタス。 これ、店頭のPOPが薬機法委は何じゃないか?とSNSで話題になってしまったもの。「消毒液としても使えます」 一部スーパーがPOPも「薬機法」違反のおそれ
消毒液が品薄、代用品として効果が見込めるスピリタスを販売。 そのPOPに「消毒液の代わり」的な文言。 消毒液は”医薬品”、スピリタスはアルコール。 度数が高ければアルコール消毒にならないとも言えない。 でも法律的に”医薬品”ではないアルコールを、”医薬品”であるかのように販売することになるわけですね。 状況的に悪質性はまったくないですが、法律的にはこういうのも対象になってしまうということです。 小売店のPOPなんかでも、薬機法をしっておく必要があるということですね。 これからはメーカーや通販だけでなく、小売店でも薬機法の知識が必要です。 特にネットに強い動画コンテンツもありますよ。 【アフィリーガル】スピリタス「消毒液としても使えます」 一部スーパーがPOPも「薬機法」違反のおそれhttps://t.co/IRgC1mIrC5
— AIに負ける人 (@ainimakeruhito) March 18, 2020
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