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薬機法違反 課徴金

薬機法違反 課徴金 ネットのリスク対策

薬機法違反による課徴金制度

薬機法違反による課徴金制度のスタートが2020年8月1日に決定しました。
課徴金は売上の4.5%

 

 

いわば罰金ですね。
「飲むだけで痩せる!」系の広告などで稼いでも、売上の4.5%の課徴金。利益じゃなくて売上のですから大きいです。

 

 

スピリタス

薬機法というとネット通販だけの話で、店舗は関係ないと思いがち。
でもちょうど、新型コロナウイルス騒動で、話題になったのがスピリタス。

これ、店頭のPOPが薬機法委は何じゃないか?とSNSで話題になってしまったもの。

 

「消毒液としても使えます」 一部スーパーがPOPも「薬機法」違反のおそれ

 

消毒液が品薄、代用品として効果が見込めるスピリタスを販売。
そのPOPに「消毒液の代わり」的な文言。

消毒液は”医薬品”、スピリタスはアルコール。
度数が高ければアルコール消毒にならないとも言えない。

 

でも法律的に”医薬品”ではないアルコールを、”医薬品”であるかのように販売することになるわけですね。

状況的に悪質性はまったくないですが、法律的にはこういうのも対象になってしまうということです。

 

小売店のPOPなんかでも、薬機法をしっておく必要があるということですね。
これからはメーカーや通販だけでなく、小売店でも薬機法の知識が必要です。

特にネットに強い動画コンテンツもありますよ。

【アフィリーガル】

 

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