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薬機法違反 課徴金

薬機法違反 課徴金 ネットのリスク対策

薬機法違反による課徴金制度

薬機法違反による課徴金制度のスタートが2020年8月1日に決定しました。 課徴金は売上の4.5%     いわば罰金ですね。 「飲むだけで痩せる!」系の広告などで稼いでも、売上の4.5%の課徴金。利益じゃなくて売上のですから大きいです。    

スピリタス

薬機法というとネット通販だけの話で、店舗は関係ないと思いがち。 でもちょうど、新型コロナウイルス騒動で、話題になったのがスピリタス。 これ、店頭のPOPが薬機法委は何じゃないか?とSNSで話題になってしまったもの。  

「消毒液としても使えます」 一部スーパーがPOPも「薬機法」違反のおそれ

  消毒液が品薄、代用品として効果が見込めるスピリタスを販売。 そのPOPに「消毒液の代わり」的な文言。 消毒液は”医薬品”、スピリタスはアルコール。 度数が高ければアルコール消毒にならないとも言えない。   でも法律的に”医薬品”ではないアルコールを、”医薬品”であるかのように販売することになるわけですね。 状況的に悪質性はまったくないですが、法律的にはこういうのも対象になってしまうということです。   小売店のPOPなんかでも、薬機法をしっておく必要があるということですね。 これからはメーカーや通販だけでなく、小売店でも薬機法の知識が必要です。 特にネットに強い動画コンテンツもありますよ。 【アフィリーガル】  

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