「飲めば痩せる」の表示がNGに、消費者庁が機能性表示食品で景表法違反にあたるとして初の命令。
これ、いずれは実店舗のPOPや看板でも、対象になるでしょうね。
通信販売でよくある、に対して措置が 今回は「葛の花由来イソフラボン」の製品にて「飲めば痩せる」と解釈できる表現をしていたということですね。
これが怖いのは「飲めば痩せる」と書かなくても違法行為になること。 「飲めば痩せる」と誤解させる表現は「優良誤認表示」にあたるわけですね。
今回は販売業者16社に対して再発防止策などを求める措置を行いました。
- (株)太田胃散(『葛の花イソフラボン貴妃』など2商品)
- (株)オンライフ(『slimfor(スリムフォー)』)
- (株)CDグローバル(『葛の花イソフラボン青汁』)
- (株)全日本通教(『葛の花減脂粒』)
- ありがとう通販(株)(『青汁ダイエットン』)
- (株)ECスタジオ(『イージースムージーグリーン』)
- (株)協和(『ウエストシェイプ』)
- (株)スギ薬局(『葛の花ウエストケアタブレット』など3商品)
- (株)ステップワールド(『ヘラスリム』)
- (株)テレビショッピング研究所(『葛の花サプリメント』)
- (株)Nalelu(『葛の花ヘルスリム27』)
- (株)ニッセン(『メディスリム(12粒)』)
- 日本第一製薬(株)(『お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム』)
- (株)ハーブ健康本舗(『シボヘール』)
- ピルボックスジャパン(株)(『onaka(おなか)』)
- (株)やまちや(『葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁』)
まぁ悪質と言うよりも異例の16社ですから、業界に対する牽制的な意味合いが強いのかもしれませんね。
逆に考えると、それだけ普通に流通していたということでしょう。
各社では、インターネット上の販売サイトなどで、運動や食事制限を行わなくても、誰でも容易に痩身効果が得られると消費者を誤認させる表示を行っていた。
ということですから、LPでしょうね。 確かに「飲むだけで痩せる」と書いててすごいな・・・ と思うページは何度も見たことありますしね。
ちなみに今回の場合も根拠があればOKでした。
各社に表示の根拠となる資料の提出を求めたが、合理的な根拠は認められなかった。
でも肥満外来もあるように肥満は病気です。 本当に「飲むだけで痩せる」のならば医薬品になってるはずなんですからね。
話がそれましたが、ネットならばゆるい表現でも大丈夫! という時代ではありません。 「地域最安値!」とか逆に店頭の看板の方がNGでしょ!?って表現があったりしますからね。
実際にあった話で、店頭のPOPなどもブログに投稿するといいですよ。 とアドバイスすると、いやこれ薬機法(旧薬事法)に触れるのでまずいんです。 とか普通にありますから。
これからはモノだけじゃなくて、売り方もルールを守る必要が出てきたわけですね。
コメント