日中租税条約の免税は本当に公平?

結論:条約上は対称的でも、実際の運用は大きく偏っている。
高市政権で取り上げられた、中国人留学生のアルバイトの所得税がかからない。これは不公平だから改善しましょう。的な話。
これに対して公明党がデマだと。
「相互」で同じ条件なので、問題ないと公式発表。
※「中国人留学生のバイト給与の免税廃止」全くのデマです!!
ポイントは、両国の留学生の比率。
日本に来ている中国人留学生は、12万人。対して中国へ留学する日本人は7000人程度。https://info.fqqz-aa-japan.com/5450/
そしてもう1つ、就労の条件。
中国人は日本で働くのは容易だけど、日本人は中国での許可は時間も条件も厳しくほとんど無理。
はたして、どちらが正解なのでしょうか?
あなたはどう思いますか?
なぜ「条約は相互なのに不公平」と言われるのか
📘 日中租税条約第21条は、両国の留学生に対して同じ免税規定を適用する仕組み。
中国人留学生が日本で生計・教育のための所得(アルバイト代を含む)を免税されるのと同様に、日本人留学生も中国で同じ条件で免税されることになっています。
しかし、制度が“同じ”でも、実際の適用状況は大きく異なります。
実際の人数差が極端に大きい
😮 免税の恩恵を受ける人数が圧倒的に偏っている
表:留学生数の規模差(概算)
- 日本にいる中国人留学生:約12万人超(2024〜2025年、全体の約36〜37%)
- 中国にいる日本人留学生:約7,000人前後(推定1万人未満)
📌 10倍以上の差があり、免税の恩恵を受ける対象は日本側に圧倒的に多い。
アルバイトの許可条件がまったく違う
🛠 日本
- 「資格外活動許可」を取れば週28時間以内でアルバイト可能
- 長期休暇中は40時間まで
- コンビニ・飲食店など働き口も多い
- 実質的に働きやすく、免税のメリットを受けやすい
🛑 中国
- 留学生(X1/X2ビザ)のアルバイトは法的には可能
- しかし実際は許可が非常に厳しい
- 審査のハードルが高い
- 許可事例が少ない
- 実質的には「ほぼ働けない」に近い状況
💬
「中国人留学生は日本で働きやすいのに、日本人留学生は中国でほとんど働けない」という構造が生まれています。
なぜ政治的な対立点になっているのか
⚖ 条約文言は対称的でも、実際の恩恵は中国人留学生側に大きく偏る という現状があります。
- 高市政権・保守系メディア
→「中国人留学生だけが実質的に上限なしの特権を得ている」と批判
→「時代遅れの不公平」として見直しを推進 - 公明党
→「条約は相互であり、中国人だけの特権ではない」と説明
→制度の理念を重視
今後どうなるのか
📅 2026年1月時点では、条約改正は「方針・協議段階」。
中国側との外交交渉が必要であり、実際の不公平がどこまで解消されるかは今後の動き次第です。

【大朗報】高市政権、『中国人留学生が稼いだアルバイト代の所得税免除』廃止へ
中国人留学生のアルバイト代はなぜ非課税なのですか?
1983年に締結された日中租税条約の第21条に基づき、教育を受けるために滞在する学生の生活費や学費に充てるための所得は、日本国内で所得税が免除される仕組みになっています。
🖊️ 制度の仕組みと現状
この制度は、雇用主を通じて税務署に「租税条約に関する届出書」を提出することで、源泉徴収されることなく給与を受け取れるものです。国税庁の現行の見解でも、生活費や学費の範囲内であれば免税が認められています。
💡 主な特徴とポイント
- 1983年締結: 40年以上前の古い規定がベースとなっています。
- 免税額の上限なし: 多くの他国との条約には上限額がありますが、中国との条約には明記されていません。
- 相互主義: 理論上は、中国にいる日本人留学生も同様の免除を受けられる「双務的」な内容です。
なぜ「中国人留学生だけの特権」と批判されているのでしょうか?
条約の文章自体は平等でも、現実には日本と中国の間で「留学生の数」と「働く機会」に圧倒的な差があり、不公平な実態が浮き彫りになっているからです。
📊 日中の圧倒的な実態格差
| 比較項目 | 日本にいる中国人留学生 | 中国にいる日本人留学生 |
| 人数 | 約12万3千人(全体の約37%) | 約7,000〜1万人程度 |
| 就労のしやすさ | 週28時間まで容易に可能(コンビニ等) | 審査が極めて厳しく、実質的に困難 |
| 免税メリット | 多くの学生が享受している | 働けないため、恩恵はほぼゼロ |
🏃 現場での不公平感
ベトナムやアメリカなど、他国からの留学生には基本的に所得税が課せられます。同じ職場で働いていても、中国人留学生だけが手取り額が多くなるケースが頻発しており、現場での不満や「不公平だ」という声が強まっています。
高市政権は今後どのような方針で制度を見直す予定ですか?
高市早苗首相は「外国人優遇制度の見直し」を掲げており、小野田紀美経済安保相を中心に、日中租税条約の改正を強力に推進しています。
✨ 今後の改革スケジュール(予測)
2026年1月現在、政府は基本方針の策定を進めており、まもなく中国側との本格的な交渉に入る見通しです。改正が実現すれば、中国人留学生も他国の留学生と同様に、アルバイト代から所得税が源泉徴収されることになります。
📢 見直しの背景にある考え方
- 時代の変化: 中国が経済大国となった今、1983年当時の「支援」的な優遇は不要。
- 税の公平性: 国籍を問わず、日本で働く以上は平等に納税すべきという方針。
- 保守層の支持: 「不公平な免税を廃止せよ」という世論の高まりに応える形です。
公明党が「特権はデマ」と主張しているのはどういう理由ですか?
公明党(谷口むつお議員ら)は、ネット上で拡散されている「中国人だけがずるい」という論調に対し、法的な観点から反論を展開しています。
💬 公明党側の主な主張
「特定の国だけを優遇しているわけではなく、条約はあくまで相互的なもの。これを『中国人だけの特権』と呼ぶのは、事実を歪めたデマである」としています。
💢 議論の対立点
- 公明党: 理論上の「平等の条約」であることを強調。
- 高市政権: 現実に生じている「不均衡な実態」を重視。
このように、理論を重んじるか、結果としての不平等を重んじるかで、両者の主張は真っ向から対立しています。
現在の状況はどうなっていますか?改正はいつから始まりますか?
2026年1月11日現在、条約改正は「方針決定と推進」の段階であり、まだ実際に税制が変わったわけではありません。
⚠️ 注意すべきポイント
現時点では、財務省や国税庁の公式なルールに変更はなく、現行の免税制度は有効なままです。条約の改正には中国側との合意が必要なため、外交交渉の行方次第では、実施までに時間がかかる可能性もあります。
