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消費税は預かり金というデマに騙されないで! 廃止が当然インボイス

消費税は預かり金というデマに騙されないで! 廃止が当然インボイス ニュース

消費税は預かり金というデマに騙されないで! 廃止が当然インボイス

インボイスに賛成、消費者が預けた消費税のネコババ!というのは明確なデマ。
裁判でも判決がでており、前提として的外れのトホホぶり。
コロナやワクチン同様SNSのプロパガンダにご注意を。

消費者が払って国に納めるべき税金を、小さな非課税業者が納めないのはおかしい!
という前提から間違いってことですね。
税理士や会計士など、優秀なプロなら知らない人はいないでしょう。

 

間違った知識からは、間違った結論しかでません。
インボイス、消費税に関しては正しい知識を入手して考えましょう。

ただ感情的にネコババしやがって!と騙されてた悔しさはわかります。
解決策は一選択、消費税の廃止で、あなたの支払いもなくなり経済も復活しますよ。

 

 

判決で決着済み

東京地方裁判所 平成元年(ワ)5194号 判決
https://daihanrei.minorusan.net/l/

(三) 過剰転嫁ないしピンハネの有無

事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、したがって、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない。

 

 

【消費税は預り金ではない】1990年東京地裁にて判決が出ています。

 

 

 

消費税は預り金ではありません、着服していたわけではないのです

消費税に関しての東京地裁の判決を調べてみましょう

 

 

 

おっしゃる通り
「税金泥棒」は間違い。
法治国家なので判例をご参照下さい
👇
…対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない

東京地裁平成2年3月26日判決
平成元年(ワ)第5194号
#インボイス

 

 

 

裁判でも判決で「事業者が取引相手から収受する消費税相当額はあくまで取引において提供する商品や役務の対価の一部」と言っている。価格は納税義務者である「事業者」が決めるのであって消費者ではない。したがって消費者が払う対価は事業者が消費税分を含めた「価格」を払っているに過ぎない。

 

 

 

レックス株式会社 代表取締役 辻野晃一郎さんからコメントが届きました🗣️
@ktsujino

そもそも、消費税は預かり金という誤解が蔓延しています。インボイス制度は、その誤解を利用した弱い者いじめです。インボイス制度に反対します。

#STOPインボイス

 

 

 

しかし、2023年2月10日 衆議院内閣委員会で「消費税は預かり金ではないため、益税は存在しない」ことを遂に政府が認め、その導入根拠は根底から崩れることとなった。

 

 

 

払うべき税金を払え!とか
的外れリプしてる皆さんへ

消費税は預り金でも益税でもありません!
裁判で決着ついてます
財務省旧大蔵省も認めた判決です

インボイス導入根拠がついに論理破綻! 「消費税は預かり金ではない」と政府が国会で認めた決定的答弁の詳細

 

 

 

「消費税を支払っているのは事業者」
「消費税は“預かり金”ではない」
「免税事業者に“益税”は存在しない」と財務省に認めさせた。

インボイスは全事業者をタグ付けし零細企業も含め全事業者から税金を赤字でも吸い上げる恐ろしい税制!
#インボイス増税反対 #消費税廃止
#れいわ新選組 #たがや亮

 

 

 

消費税を払っているのは末端の消費者じゃなくて末端の事業者なのは定期的に言わんといかん。
まだ勘違いしてる人が多い

 

 

 

免税事業者は消費税法第5条の納税義務者(課税対象者)を第9条で免除され、税を課されておらず、売上に消費税は存在しない。これは財務省も国税庁も知っているし、裁判でも判決確定済。現状は免税仕入でも税額控除を容認。知らないのは国民だけ。