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口座管理法

ニュース

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

銀行口座管理法「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」は2024年4月1日から施行。
マイナンバーで金融機関の情報を管理できるぜ、うぇーい!という内容らしい。

まずは年金受給者からとのことですが、なんとかマイナ推しで全国民に進めるでしょうね。

 

ぶっちゃけ私のような貧乏人は資産はどうでもよかったり。
でもこんな全国民に関し、情報流出などトラブル続出のマイナンバーに資産を紐付ける絶望的なリスク。マスコミさんは案の定スルーですね。

 

拒否の回答をしない者はマイナンバーと口座を紐付けて資産を管理されることになる恐れ。あくまで本人の意志によるものとしているものの、誰がそんなの望むんだ?って話ですよね。

そうなると、例えば一斉に希望の確認書類を郵送する。
希望しない人は、拒否できる。
期限までに回答のない人は、希望する。とみなす。

なんて方法ならば、かんたんに大勢の資産管理ができるでしょうね。

 

 

金融機関は個人番号を利用して管理

金融機関は、預貯金口座について ★個人番号を利用して管理することを承諾するか★確認しなければならない 金融機関は、個人番号の提供を受けた場合 個人番号により検索できる状態で管理しなければならない https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000039_20240401_000000000000000

 

 

4月1日から口座管理法施行により、預金保険機構を通して、すべての預貯金口座とマイナンバーの紐付けに加え、固定資産とマイナンバーの紐付けを推進

「預貯金者の意思に基づく」とあるが、知らないと『同意』してしまう危険性が高い

政府やメディアは、こういった重要なことは報道しない

 

 

まずは年金受給者から

「マイナンバーと口座情報の自動ひもづけ まずは年金受給者から」という1年前の報道から思う進行中の銀行口座管理法 | BrainDead World 毒チンで殺して遺産を強奪する土人政府 https://nofia.net/?p=18563

 

 

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の概要

クリックして20210901_laws_r3_39_outline.pdfにアクセス

預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理されることを希望する旨の申出をすることができる。
預金保険機構は、通知された本人特定事項及びマイナンバー等を他の金融機関に対し通知する。

 

 

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

 


マイナンバーと口座情報の自動ひもづけ まずは年金受給者から

マイナンバーと口座情報の自動ひもづけ まずは年金受給者から:朝日新聞デジタル
行政機関が把握している国民の預貯金口座と、マイナンバーをひもづける新制度について、政府はまず年金受給者の口座を対象とする方針を固めた。受給者から「不同意」の回答がなければ、ひもづけに同意したと見なす…

行政機関が把握している国民の預貯金口座と、マイナンバーをひもづける新制度について、政府はまず年金受給者の口座を対象とする方針を固めた。受給者から「不同意」の回答がなければ、ひもづけに同意したと見なす。