職場でのワクチン強制による後遺症は雇用主に責任の判決!
職場で望まぬワクチンを強制させられ障害が発生した場合、雇用主に背基金。
南オーストラリア州雇用裁判所で画期的な判決。
雇用主は従業員の健康を守る責任があるわけですね。
ただコロナワクチンで感染防止と騙されていた場合はどうなるのでしょうか?
また「圧」と「義務」の境界線も微妙。
どちらにせよ、打たない打たせない関わらない。
mRNAワクチンの唯一の正解ですね。
今でこそワクチンは感染を拡大させる薬害とハッキリしていますが、本気で感染対策だと騙された人もいる。
騙した詐欺師の情報は、2度と信用しないようにしましょう。
職場の接種、ワクチン後遺症の責任は雇用主
💉ワクチン接種義務によるワクチン傷害で雇用主が責任を負うとの判決
https://dailysceptic.org/2024/01/31/employer-liable-for-vaccine-injury-acquired-due-to-vaccine-mandate-court-rules/
オーストラリアの児童保護局(DCP)は、職場の予防接種指令に基づきコロナワクチンのブースター接種後に心膜炎を発症した青少年労働者に補償金と医療費を支払わなければならないと、南オーストラリア州雇用裁判所は裁定した
💉ワクチン接種義務によるワクチン傷害で雇用主が責任を負うとの判決https://t.co/OtnmT9g9NU…
— タマホイ🎶🍃🗻🧷 (@Tamama0306) February 2, 2024
ワクチン接種義務により生じたワクチン傷害に対する雇用主の責任、裁判所規則
オーストラリア児童保護省(DCP)は、職場でのワクチン接種指令に基づいて新型コロナウイルスの追加接種を受けた後に心膜炎を発症した青年労働者に補償金と医療費を支払わなければならないと南オーストラリア州雇用裁判所が判決した。
シドニーの法律事務所マアツ・メソッドの人権弁護士ピーター・ファム氏は「これは良い決断だ」と述べ 、職場で施行されたワクチン接種の指示によって生じた傷害に対する雇用主の責任を問う重要な先例となったと指摘した。
その頃日本では・・・
公務員の場合も同様に公務遂行性を認める
一般の労働者の場合は「労働者の自由意志」なので業務遂行性はないから労災の対象外」
ひどい話。
打ちたくもないワクチンを職場で強制的に打たされて、それで健康被害が出ても医療従事者以外の一般の労働者は労災にならないと!?
国が補償してくれないなら会社を相手取って訴訟を起こす人もいるでしょうね。
「ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはならない。
医療従事者等に係るワクチン接種は、労災保険給付の対象…
— 肛門科女医 みのり先生 (@koumonka_doctor) February 3, 2024