- 20代男性2人の遺族がファイザーと国を訴えた全容
- 東京地裁への提訴の概要
- ファイザーと国は具体的に何を問われているのか?
- 予防接種健康被害救済制度の現状はどうなっているか?
- 全国で同時期に進む集団訴訟との関係
- 【コロナワクチン訴訟】のよくある質問(FAQ)
- Q1. 今回のコロナワクチン訴訟は、いつ・誰が・誰に対して起こした裁判ですか? ⚖️
- Q2. コロナワクチン接種後に亡くなった20代男性2人とは、どのような人たちですか? 👤
- Q3. 今回の個別訴訟は、全国の集団訴訟とどう違うのですか? 🔍
- Q4. ファイザー株式会社は、コロナワクチン訴訟でどのような責任を問われていますか? 💊
- Q5. 国(厚生労働大臣)は、コロナワクチン訴訟でなぜ訴えられているのですか? 🏛️
- Q6. 今回の訴訟で引用された「イレッサ訴訟」とは何ですか?判例はどのような影響を持ちますか? 📚
- Q7. 予防接種健康被害救済制度とは何ですか?コロナワクチンの認定件数は何件ですか? 📋
- Q8. 今回のコロナワクチン裁判は、今後どのように進んでいくのですか? 🔮
- Q9. コロナワクチン接種後の死亡で、ファイザーや国を訴えている裁判は全国に何件ありますか? 🗾
- Q10. コロナワクチン接種後の健康被害を受けた可能性がある場合、どこに相談すればよいですか? 🆘
- 備考
20代男性2人の遺族がファイザーと国を訴えた全容

コロナワクチン接種後に亡くなった20代男性2人の両親が、ついにファイザー株式会社と国を相手取り東京地裁に提訴へ。
この訴訟は「警告義務の欠陥」と「規制権限の不行使」という2つの法的責任を同時に追及する、注目度の高い個別提訴です。
警告義務の欠陥は、コロナワクチンの危険性を接種者に伝えていなかったこと。
規制権限の不行使は、政府が厚労省副反応検討部会でファイザーが公開した死亡例などを国民につたえなかったことなどを指します。
たしかに、おもいやりワクチンだののキャンペーン、接種でプレゼントや割引などメリットだけを強調。あげくのはてには、ワクチンは感染を防ぐだの、副反応はたいしたことないだのの陰謀論が飛び交っていましたからね。
ワクチンに関する虚偽発言
さぁ、これらの代表的な発言は覚えていますか?
菅義偉首相(当時)
「ワクチン接種こそが感染拡大防止の決め手」
河野太郎 ワクチン接種推進担当大臣(当時)
ワクチンは「発症・重症化予防に高い効果」「かなりの感染予防になっている」と説明。
岸田文雄首相(当時)
3回目接種呼びかけで「自分を守り、家族や友人を守る」「感染を防ぐ効果」などと訴え。
山中伸弥氏(iPS細胞研究者、京都大学名誉教授)
「ワクチン接種の副反応は数日で『必ず治る』。 ワクチンを打つと将来何か起こるんじゃないか、それは根拠のないデマです。」
この政府主導のマスコミ報道、事実はあったでしょうか?
AIに判断させてみましょう。
ワクチン効果に関する発言内容と現在の評価(2026年時点)

| 発言者 | 現在の評価 | 主な理由 |
| 菅 義偉 | 誤り | 接種が進んでも変異株の登場などにより、感染拡大防止の「決め手(終息の決定打)」には至っていないため。 |
| 河野 太郎 | 部分的に正しい | 重症化予防効果は一定程度認められるものの、当初強調されていた「感染そのものを防ぐ」効果は極めて限定的。 |
| 岸田 文雄 | 誤り | 「感染を防ぐ」という表現は、現在のウイルス特性やワクチンの実際の効果実態と乖離しているため。 |
| 山中 伸弥 | 誤り | 「必ず(安全)」という表現は不適切。心筋炎やその他の長期的な副反応・後遺症状が残る事例が確認されているため。 |
感染予防効果がなかっただけなら、まだマシだったコロナワクチン。
現在では戦後最悪の薬害を更新し続けるのですから、法の裁きを受けるのは当然です。
人類史上初のmRNA技術の失敗により、大量の被害者を発生させた責任。
どこにあるのかも、ハッキリできるといいですね。
東京地裁への提訴の概要

提訴したのは、ファイザー社製コミナティ筋注(コロナワクチンの商品名)の2回目接種後に死亡した20代男性2人の両親4人だ。
被告はファイザー株式会社(日本法人)と国(厚生労働大臣)で、請求総額は約8,134万円となっている。(出典:弁護士JPニュース 2026年4月22日)
この訴訟が他の集団訴訟と異なる理由
本件は、2026年4月17日に提起された13人分の集団訴訟とは別個の個別訴訟だ。予防接種健康被害救済制度(国が過失の有無を問わず被害を補償する仕組み)で因果関係が認定された事例をもとに、民事上の積極的責任を追及する点が大きな特徴になっている。
救済制度は「因果関係が否定できない」場合に迅速に給付を行う無過失補償であるのに対し、本訴は「警告義務違反・規制怠慢があった」という過失責任を直接問うものだ。
被害者2人の具体的な状況
2人に共通するのは、接種前に健康であった若い男性で、2回目接種後の短期間で心臓関連の疾患で死亡したという点だ。
Bさんは接種直前の健康診断で「総合判定A・全項目異常なし」であったことが特記されている。
| 項目 | 男性Aさん | 男性Bさん |
|---|---|---|
| 享年 | 27歳 | 28歳 |
| 接種日(2回目) | 2021年9月27日 | 2021年11月11日 |
| 死亡日 | 9月28日(接種翌日) | 11月16日(接種後5日目) |
| 主な死因 | 心肺停止 | 急性うっ血性心不全 |
ファイザーと国は具体的に何を問われているのか?

原告側は2つの法律を根拠に、それぞれの被告の責任を追及している。
ファイザーへの責任:製造物責任法による「欠陥」
ファイザーは2021年7月7日の厚生労働省副反応検討部会において、39歳以下の若年男性に死亡例を含む心臓障害が34件発生したことを自ら報告していた。
しかし添付文書(医薬品に付ける説明書)の「警告」欄や「重大な副反応」欄にそのリスクを記載したのは、報告から5か月後の12月だったとされる。原告側はこの「警告情報の欠落」を製造物の欠陥として追及している。(出典:Yahoo!ニュース/弁護士JPニュース)
国への責任:国家賠償法による「規制権限不行使」
国(厚生労働大臣)は2021年7月の時点で若年男性の心臓障害リスクを把握していたにもかかわらず、ファイザーに対して適切な添付文書改訂の指示を行わなかったと原告は主張する。
つまり「知っていたのに動かなかった」という不作為(行動しないこと)を違法と問うものだ。この主張の根拠として、クロロキン網膜症事件の最高裁判決(1995年)が引用されている。同判決は「規制権限不行使が著しく合理性を欠く場合は国家賠償法上の違法性がある」と示したものだ。
判例として引用された過去の訴訟
原告側はこれらに加え、イレッサ訴訟の最高裁判決(2013年)も引用している。この判決では「副作用情報が適切に与えられていないことは製造物責任法上の欠陥にあたる」と示されており、今回の主張と直接重なる内容だ。
過去の判例を複数引用することで、法的根拠を積み上げる戦略をとっていることがわかる。
予防接種健康被害救済制度の現状はどうなっているか?
厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度」は、接種の過失の有無を問わず、因果関係が否定できない健康被害に対して迅速に補償を行う仕組みだ。
2026年4月20日時点の申請・認定状況は以下のとおりだ。(出典:厚生労働省 予防接種健康被害救済制度)
- 累計申請件数:1万5,222件
- 認定件数:9,470件
- 死亡一時金の給付額:4,420万円(認定された場合)
この制度は補償を「迅速に」行う目的で設計されており、因果関係の立証は民事訴訟より緩やかな基準で判断される。しかし本訴訟は、その救済制度の認定をもとにしながら、さらに踏み込んで過失責任を問うものだ。
制度の認定を「出発点」として民事責任まで追及するという構造は、今後の同種訴訟にも影響を与える可能性がある。
全国で同時期に進む集団訴訟との関係
本件の4日前にあたる2026年4月17日には、死亡8人と後遺症5人の計13人が原告となる別の集団訴訟が提起されている。こちらは総額約9,150万円を請求し、国に対して「マイナス情報の広報不足」を訴えるものだ。
さらに過去にも、神戸地裁(2024年6月・73歳男性の遺族)など複数の個別訴訟が各地で起きており、ワクチン接種と健康被害をめぐる法的争いは全国的な広がりを見せている。
今後この訴訟はどのように進むか?
現時点では、ファイザー・国ともに公式なコメントを出していない。今後は裁判の中で「因果関係の否定」や「警告義務の履行」といった反論が展開されることが見込まれる。
原告代理人の志摩勇弁護士は提訴後の会見で「司法の判断を仰ぎたい」「何が行われていたのかを明らかにしたい」と語った。本件は単に賠償を求めるものにとどまらず、パンデミック(感染症の世界的大流行)時のリスク情報開示のあり方を問う、社会的な意義を持つ訴訟だ。
本訴訟は現在進行中であり、判決は未定だ。今後の審理の行方に注目が集まる。
【参考情報】
・弁護士JPニュース(2026年4月22日)
・Yahoo!ニュース(弁護士JPニュース転載)
・厚生労働省|予防接種健康被害救済制度について
【コロナワクチン訴訟】のよくある質問(FAQ)

Q1. 今回のコロナワクチン訴訟は、いつ・誰が・誰に対して起こした裁判ですか? ⚖️
2026年4月21日、ファイザー社製コロナワクチン(コミナティ筋注)の2回目接種後に死亡した20代男性2人の両親4人が、東京地方裁判所に提訴しました。
被告はファイザー株式会社(日本法人)と国(厚生労働大臣)の2者で、請求総額は約8,134万円(慰謝料など)です。
原告代理人を務める志摩勇弁護士は提訴後の会見で、「何が行われていたのかを司法の場で明らかにしたい」と説明しています。
→ 訴訟の詳細は 弁護士JPニュース(2026年4月22日) でご確認いただけます。
Q2. コロナワクチン接種後に亡くなった20代男性2人とは、どのような人たちですか? 👤
2人は接種前に健康だった若い男性で、ファイザー社製ワクチンの2回目接種後、数日以内に心臓関連の疾患で死亡しました。
男性Aさん(27歳)は接種翌日に心肺停止で亡くなり、男性Bさん(28歳)は接種5日後に急性うっ血性心不全で死亡しています。
男性Bさんは接種直前の健康診断で「総合判定A・全項目異常なし」と記録されており、健康状態に問題はなかったことが特記されています。
2人ともすでに厚生労働省の予防接種健康被害救済制度において、ワクチンとの因果関係が認定されています。
Q3. 今回の個別訴訟は、全国の集団訴訟とどう違うのですか? 🔍
今回の訴訟は、同時期に提起された集団訴訟とは別個の「個別訴訟」であり、過失責任を積極的に問う点が最大の違いです。
2026年4月17日に提起された別の集団訴訟(死亡8人・後遺症5人の計13人、請求総額約9,150万円)は、国に対して「マイナス情報の広報不足」を訴えるものです。
一方、今回の個別訴訟は、予防接種健康被害救済制度(過失の有無を問わず補償する無過失補償の仕組み)の認定を「出発点」として、さらに「警告義務違反」と「規制権限の不行使」という具体的な過失責任を追及しています。
この構造の違いが、今後の同種訴訟にも影響する可能性があると指摘されています。
Q4. ファイザー株式会社は、コロナワクチン訴訟でどのような責任を問われていますか? 💊
ファイザー株式会社は、製造物責任法に基づき、ワクチンの添付文書(医薬品に付ける説明書)における「警告情報の欠落」を製造物の欠陥として追及されています。
厚生労働省の副反応検討部会の資料によると、2021年7月7日の部会において、ファイザー株式会社は自ら接種開始から同年6月27日までの間に、39歳以下の若年男性で死亡例を含む心臓障害が34件発生したことを報告していました。
しかし添付文書の「警告」欄や「重大な副反応」欄にそのリスクが記載されたのは、報告から5か月後の2021年12月だったとされています。
原告側弁護団は、ファイザー株式会社がリスクを把握していながら添付文書への記載を遅らせたことが、接種者への警告義務を果たさなかった「欠陥」にあたると主張しています。
→ 厚生労働省の副反応検討部会の審議資料は こちら で確認できます。
Q5. 国(厚生労働大臣)は、コロナワクチン訴訟でなぜ訴えられているのですか? 🏛️
国(厚生労働大臣)は、国家賠償法に基づく「規制権限の不行使」を問われています。
原告側の主張によると、厚生労働大臣は2021年7月7日の副反応検討部会においてファイザー株式会社からの報告を受け、若年男性の心臓障害リスクを把握していたにもかかわらず、ファイザー株式会社に対して適切な添付文書の改訂を指示しませんでした。
つまり「知っていたのに動かなかった」という不作為(行動しないこと)を違法と問うものです。
この主張の根拠として、クロロキン網膜症事件の最高裁判決(1995年6月23日)が引用されており、同判決は「厚生労働大臣による規制権限の不行使が著しく合理性を欠くと認められるときは、国家賠償法上の違法性が認定される」と示しています。
Q6. 今回の訴訟で引用された「イレッサ訴訟」とは何ですか?判例はどのような影響を持ちますか? 📚
イレッサ訴訟とは、肺がん治療薬「イレッサ」の副作用で間質性肺炎を発症・死亡した患者の遺族らが、国と製薬会社(アストラゼネカ社)を相手取り起こした訴訟です。
イレッサ訴訟では、大阪地裁が2011年に「製造物責任法上の指示・警告上の欠陥がある」と製薬会社の責任を一部認めた判決を出しました。
しかし最終的に最高裁(2013年4月12日判決)は、「添付文書の記載が適切かどうかは、副作用の内容・程度、処方者の知識・能力、記載の体裁などを総合考慮して判断すべき」とし、国と製薬会社の責任をいずれも否定して原告の上告を棄却しています。
今回のコロナワクチン訴訟の原告側は、副作用情報提供の重要性を示す判例として同訴訟を引用していますが、イレッサ訴訟では最終的に企業側が勝訴している点は注意が必要です。
→ 詳細な経緯は 法務省のイレッサ訴訟解説ページ で確認できます。
Q7. 予防接種健康被害救済制度とは何ですか?コロナワクチンの認定件数は何件ですか? 📋
予防接種健康被害救済制度とは、予防接種を受けた結果として健康被害が生じた場合に、接種の過失の有無を問わず、迅速に補償を行う制度です。
厚生労働省の公式データによると、2026年4月20日時点での新型コロナワクチンに関する申請・認定状況は以下のとおりです。
- 累計申請件数:1万5,222件
- 認定件数:9,470件
- 死亡一時金の給付額:4,420万円(認定された場合)
この制度は「厳密な医学的因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」という基準で審査されます。
今回の訴訟の原告2人は、この制度で因果関係が認定された上で、さらに民事上の過失責任を追及するという2段階の法的アプローチをとっています。
→ 制度の詳細や認定状況は 厚生労働省の公式ページ をご参照ください。
Q8. 今回のコロナワクチン裁判は、今後どのように進んでいくのですか? 🔮
本訴訟は2026年4月21日に提起されたばかりで、現時点では判決は未定です。
今後は裁判の中で、ファイザー株式会社および国(厚生労働大臣)の双方から「因果関係の否定」や「警告義務の履行を行った」という反論が展開されることが見込まれます。
原告代理人の中村友香弁護士は「健康だった息子さんが短期間で命を落とした原因が社会に十分に知られていない。本訴が一つの答えを出せれば」と、遺族の心情を代弁しています。
本件は、パンデミック(感染症の世界的大流行)時のリスク情報開示のあり方や、製薬企業・行政の責任範囲を問う社会的意義を持つ訴訟として、今後の審理の行方に注目が集まっています。
Q9. コロナワクチン接種後の死亡で、ファイザーや国を訴えている裁判は全国に何件ありますか? 🗾
2026年時点で、コロナワクチン接種後の健康被害をめぐる訴訟は、個別・集団の両形式で全国複数の地裁に提起されています。
主な訴訟の例は以下のとおりです。
- 2026年4月21日:今回の個別訴訟(東京地裁・20代男性2人の遺族、請求額約8,134万円)
- 2026年4月17日:集団訴訟(死亡8人・後遺症5人の計13人、請求額約9,150万円)
- 2024年6月:神戸地裁(73歳男性の遺族がファイザー・国・神戸市を提訴、約3,200万円)
各訴訟は独立して進行しており、判決内容が他の訴訟の判断に影響を与える可能性があります。
今後の判決の積み重ねが、ワクチン政策全体のリスク情報開示のあり方や、製薬企業・行政の法的責任の範囲を示す重要な先例となる可能性があります。
Q10. コロナワクチン接種後の健康被害を受けた可能性がある場合、どこに相談すればよいですか? 🆘
接種後の健康被害が疑われる場合は、まずかかりつけ医または専門医への相談と、予防接種健康被害救済制度への申請を検討することが具体的な第一歩です。
予防接種健康被害救済制度への申請は、接種時に住民票を登録していた市区町村の窓口で受け付けています。
申請にあたっては、「厳密な医学的因果関係の証明」は必須ではなく、「接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合」も対象となります。
法的手段(損害賠償請求)を検討する場合は、予防接種健康被害を取り扱う弁護士への相談が必要です。まずは救済制度の申請を行い、認定を受けた後に法的手段を検討するというアプローチも、今回の訴訟が示す一つの選択肢です。
→ 制度の申請方法については 厚生労働省の公式ページ をご参照ください。
備考
コロナワクチン接種後に20代男性2人が死亡 両親ら、製薬会社と国に損害賠償求め提訴
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に死亡した20代男性2人の両親らが4月21日、米製薬会社ファイザー(日本法人本社・東京都渋谷区)と国に対し、総額約8134万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/329ef7000146665c9ad28181f885ac3a9386a298
コロナワクチン接種後に20代男性2人が死亡 両親ら、製薬会社と国に損害賠償求め提訴
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に死亡した20代男性2人の両親らが4月21日、米製薬会社ファイザー(日本法人本社・東京都渋谷区)と国に対し、総額約8134万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
提訴後、原告代理人の弁護士2人が会見を開き、請求の趣旨を説明。ワクチン接種の背景で「何が行われたのか、司法の判断を仰ぎたい」と語った。(ライター・榎園哲哉)
https://www.ben54.jp/news/3429
