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経営管理ビザ「3000万円」厳格化の真実!カレー屋帰国ニュースは反社組織の茶番

経営管理ビザ「3000万円」厳格化の真実!カレー屋帰国ニュースは反社組織の茶番 ニュース
  1. 「日本、ついに本気を出したな」—— 不法移民対策を推進
  2. 🔍 「経営・管理ビザ」って何?——知らない人向けに30秒で
    1. 📋 改正の中身——何がどう変わったのか
  3. 🌍 「3,000万円は厳しすぎる」——本当に?他国と比較してみた
  4. 🏚 なぜ改正が必要だったのか——ペーパーカンパニーの実態
    1. 悪用の典型的な手口(まとめ)
  5. ⏳ 「3年の猶予があるのに落とされた」——その本当の理由
    1. 📅 スケジュール
    2. ✅ 改正のメリット
  6. 【経営管理ビザ】のよくある質問(FAQ)
    1. 経営管理ビザの3000万円への条件厳格化は本当ですか?
    2. なぜ経営管理ビザの資本金要件が500万円から3000万円に引き上げられたのですか?
    3. 経営管理ビザの3000万円要件は海外の投資ビザや起業ビザと比べて厳しいのですか?
    4. 経営管理ビザの旧制度を悪用したペーパーカンパニーの具体的な犯罪実態とはどのようなものですか?
    5. インドカレー店などの小規模飲食店経営者がビザ更新を却下されて強制帰国になるニュースは事実ですか?
    6. 経営管理ビザを更新するために既存の外国人経営者が今すぐ取るべき具体的なアクションは何ですか?
  7. 🔚 まとめ——これは「締め出し」じゃなく「選別」だ
    1. 日本共産党のしばき隊の悪事か
  8. 📚 参考・出典
  9. 備考
    1. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

「日本、ついに本気を出したな」—— 不法移民対策を推進

「日本、ついに本気を出したな」—— 不法移民対策を推進

ニュースで話題の、30年間も営業し家も購入のインドカレー屋さん。
一見、かわいそうな外国人というお涙ちょうだい鳳凰。

しかし、30年間も営業し家も買えるほど。
普通に考えれば、永住権を取得すれば良いだけの話。です。

 

そもそも経営管理ビザは、日本でビジネスを行うために一時的に在留する資格です。
帰国するのが大前提なので、永住権を取得しない理由はないわけです。

ましては当初は技能ビザ12年から、経営管理ビザへ変更して18年。
永住権の知識がないとは思えない行動をしています。

 

しかし永住権を取得するには、犯罪歴や脱税、問題行動などのクリアも必要。
経営管理ビザも、今すぐ3000万円を用意する必要もないのに却下。

普通に考えて、何らかの問題があるため永住権も取得できない。
経営管理ビザの適正化により、不正が禁止になったと考えるのが妥当でしょう。

 

たとえばオーナーシェフ(経営者兼調理担当)でも、不適合。
本人は家を購入できるくらいですから、3000万円は問題ない。

ちなみに3000万円も既存事業者には2028年10月まで3年間もある。
そうなると、ほかにもオーバーステイ?難民不法残留?などの疑いも。

 

何より、同席しているのがしばき隊(日本共産党)。
SNSのおかげで、辺野古、東大五月祭、神戸まつりと反社活動ラッシュの組織。
もうこれだけで悪事なんだなと分かる案件ですね。

思惑としては、インドカレー屋さんをダシに、不法移民対策への妨害。
なので当てはまらない3000万円をアピールし、不都合な部分は隠蔽。

 

もう手口や他責思考がワンパターン。
暴力がないだけ、マシに思えてしまう今日この頃。

しっかりと日本人は共産党に騙されないようにしましょう。

 

 

 

🔍 「経営・管理ビザ」って何?——知らない人向けに30秒で

🔍 「経営・管理ビザ」って何?——知らない人向けに30秒で

外国人が日本で会社を経営したり、事業管理に携わったりするために必要な在留資格のこと。いわゆる「起業ビザ」だ。

これを持っていると家族の帯同も可能で、子どもを日本の学校に通わせることもできる。永住権への道にもつながる。つまり「日本に住み続けるための有力な切符」として機能してきた。

だからこそ、需要が爆発した。そして制度の「抜け穴」が問題になった。

 

📋 改正の中身——何がどう変わったのか

まず表で整理しよう。出入国在留管理庁の公式発表をもとにまとめた。

要件改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
💰 資本金500万円以上 OR 常勤職員2名以上(どちらか)3,000万円以上 AND 常勤職員1名以上(両方必須)
👥 常勤職員資本金500万円があれば不要日本人・永住者・定住者等を1名以上雇用(就労ビザの外国人は不可)
🗣 日本語能力要件なし申請者 OR 常勤職員のどちらかがJLPT N2(B2)以上
🎓 経験・学歴要件なし経営管理の実務経験3年以上 OR MBA等の修士・専門職学位
🏢 事務所自宅兼用も一部可原則として自宅兼用不可
📊 事業計画簡易なもので可中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家確認が必要

 

ここで見落としてほしくない点がひとつある。

旧基準は「資本金500万円または常勤職員2名」のどちらか一方を満たせばよかった。改正後は「3,000万円かつ常勤職員1名」の両方が必要になった。

「or」が「and」に変わった——これは地味に見えて、実はかなり重い変更だ。一人で小さな店を切り盛りしてきた外国人経営者には、ことさら厳しい条件になっている。

 

 

🌍 「3,000万円は厳しすぎる」——本当に?他国と比較してみた

批判の急先鋒は「資本金3,000万円なんて庶民には無理だ」という声だ。わかる。でも世界の基準と比べてみると、見え方が変わる。

国・地域外国人起業ビザの資本金要件(概算)備考
🇯🇵 日本(改正後)3,000万円かつ常勤職員1名・日本語N2等も必要
🇰🇷 韓国約3,200万円(3億ウォン)ほぼ同水準
🇺🇸 米国(EB-5永住権)約1億2,000万〜1億6,000万円桁が違う
🇦🇺 オーストラリア約7,200万円相当資産要件も別途あり
🇸🇬 シンガポール固定額なし(事業計画・雇用創出重視)審査が厳格で通過率が低い
🇨🇦 カナダ固定額なし(VC・インキュベーター推薦制)別のハードルがある
🇯🇵 日本(改正前)500万円韓国の6分の1。「格安ビザ」と揶揄されていた

 

日経新聞の報道でも、韓国・米国との比較で日本の旧基準が「格安」と評されていたことが確認されている。「3,000万円に引き上げ」は暴挙でも何でもなく、ようやく韓国と横並びになっただけの話だ。

これを「厳しすぎる」と言うのは、ちょっと無理筋じゃないか。

500万円基準は約20年間据え置かれてきました。この間に円安が進行し、結果として日本の経営管理ビザは主要先進国の中で最も低水準になっていました。参考までに、韓国は約3,200万円、米国は約1,500~3,000万円。日本だけが突出して安かったのです。

 

 

🏚 なぜ改正が必要だったのか——ペーパーカンパニーの実態

🏚 なぜ改正が必要だったのか——ペーパーカンパニーの実態

読売新聞や日本経済新聞の調査報道が、これをよく伝えている。

大阪市内の築古ビル5棟。コロナ禍後のたった3年間で、ここに中国系法人が677社登記されていた。「大半がペーパー会社の疑い」と報道されている。1棟のビルに120社以上が名前を連ねていたケースもある(産経新聞)。

 

もっと具体的な犯罪事例もある。2025年7月、神奈川県警が神奈川県藤沢市の自動車販売会社の代表・スリランカ人のモハメド・イルファン容疑者を出入国管理法違反容疑で逮捕した。この人物は600社を超える法人を管理し、出稼ぎで来日した別のスリランカ人を書類上の「社長」に仕立てて、少なくとも6人分の経営・管理資格を虚偽申請していたとされる(日本経済新聞報道)。

さらに京都では、無資格コンサルタントが30社以上のペーパーカンパニーを設立し、数百万円の報酬を受け取っていた。これらの法人口座は特殊詐欺事件の被害金の振込先にも使われていたと報じられている(京都新聞)。

こういった事例を見ていると、「経営管理ビザ=合法的な移住ルート」として使われていた構造が透けて見える。

 

『 96%が消えた日 』 経営管理ビザの申請が96%減ったんだけど これ要は「資本金500万→3000万」「常勤雇用義務化」にしただけ

 

 

悪用の典型的な手口(まとめ)

  • バーチャルオフィスや老朽ビルに数十〜数百社を登記
  • 日本人や他の外国人を名目上の「代表取締役」に据え、実質は別人が経営
  • ビザ取得後すぐに健康保険に加入し、高額医療を受けた後に保険料を未納のまま帰国(「医療天国」問題)
  • 解体工事現場などへの不法就労の隠れ蓑として利用

真面目に税金を払い、地域に根ざして商売してきた外国人経営者も大勢いる。
そういう人たちが「同じ制度を使っている」というだけで肩身の狭い思いをしてきたのは、こういう連中のせいでもある。

 

『経営・管理ビザ』の取得で、悪質な外国人(特に中国人)によるペーパーカンパニーが大量に発生したので、去年の10月から法改正して厳格化されました。今まで『経営・管理ビザ』で日本で飲食店を経営していた外国人が、ビザの更新時に資本金を払えなかったり、従業員で『在留資格』を満たす外国人を見つけられなかったりで、お店を閉店して母国に帰国する人が増えています。

 

 

⏳ 「3年の猶予があるのに落とされた」——その本当の理由

⏳ 「3年の猶予があるのに落とされた」——その本当の理由

「突然追い出された」という声が多いが、実は今すぐ3,000万円が必要なわけではない。

施行前から経営・管理ビザで在留している人には、2028年10月16日まで3年間の経過措置が設けられている。この期間中の更新申請では、新基準を完全に満たしていなくても、「適合に向けた見込み」を示せれば総合的に判断される。

 

ただし——ここが重要——「経過措置中だから何でもOK」ではない。

行政書士事務所の解説によれば、経過措置中の更新が不許可になる主な理由は以下のとおりだ。

  • 事業実態の証明不足:実質的な経営者が誰なのか疑いを持たれるケース(名義問題)
  • 書類の不備・計算ミス:これは単純に準備不足
  • 収益性・継続性の弱さ:長期赤字、雇用計画に具体性がない
  • 公租公課の未履行:税金・社会保険料の滞納(これは即アウト)
  • 事業所の実在性への疑い:バーチャルオフィスや自宅兼用の実態チェック強化

資本金3,000万円をすぐ用意できなくても、「真剣にやってる事業者」には救済の余地が残されている。ではなぜ落ちるのか。多くのケースで、「そもそも実態が怪しかった」か「準備が雑だった」かのどちらかだ。

「経過措置は真面目な事業者への猶予であって、実態の薄いケースへの恩赦ではない」

これが今の入管の姿勢だと思う。

 

📅 スケジュール

時期何が起きるか
2025年10月16日改正施行。新規申請にはすべて新基準適用
〜2028年10月15日既存保有者の更新:旧基準ベースで総合判断(ただし見込み書類必要)
2028年10月16日〜すべての申請で新基準への完全適合が原則必要

2028年まであるから余裕——ではなく、今から計画的に動かないと間に合わない。更新のたびに「3,000万円に近づいている進捗」を専門家(中小企業診断士・税理士等)の評価書で示す必要があるからだ。

 

✅ 改正のメリット

  • 韓国並みの国際基準に適正化され、「格安移住ルート」としての悪用が抑制される
  • 日本人常勤職員の雇用義務化により、地域経済への実質的な貢献が求められる
  • 日本語要件(N2)の追加で、地域社会との関係構築が条件化される
  • ペーパーカンパニーブローカーのビジネスモデルが成立しにくくなる

 

 

【経営管理ビザ】のよくある質問(FAQ)

【経営管理ビザ】のよくある質問(FAQ)

経営管理ビザの3000万円への条件厳格化は本当ですか?

🚨はい、本当です。

出入国在留管理庁は2025年10月に在留資格「経営・管理」の要件改正を施行しました。

従来の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という基準から、新しい基準である「資本金または事業用財産総額3000万円以上かつ常勤職員1名以上」へと厳格化されています。

この法改正の詳しい背景や正確な条文については、出入国在留管理庁の公式サイトで最新の情報を直接確認することをおすすめします。

 

なぜ経営管理ビザの資本金要件が500万円から3000万円に引き上げられたのですか?

🤔従来の500万円という基準が、国際的なビジネスビザのハードルと比較して明らかに低すぎたためです。

日本の旧基準は「移住ビザが格安で手に入る国」として悪質なブローカーに目をつけられる原因になっていました。

出入国在留管理庁は、「世界基準への適正化」と「ペーパーカンパニーによる制度悪用への明確な歯止め」を目的としてこの引き上げを断行しました。

他国の状況を把握するためにも、まずは記事内の「1. そもそも旧ルールが『ザル』すぎたって知ってた?」の比較表をもう一度見直してみましょう。

 

経営管理ビザの3000万円要件は海外の投資ビザや起業ビザと比べて厳しいのですか?

🌐いいえ、海外の基準と比較すると決して厳しすぎるわけではなく、世界的な標準に合わせた適正化と言えます。

例えば韓国の投資ビザは約3200万円相当の資金が必要であり、アメリカのEB-5ビザにいたっては約1.2億円から1.6億円という巨額の投資を求められます。

シンガポールや英国なども一律の金額設定こそないものの、厳しい事業計画や雇用創出の実態をガチで審査する仕組みを導入しています。

先進国全体の潮流は「不正防止」と「実態審査の強化」にシフトしており、日本の新基準である3000万円は国際的に見ると中標準レベルに過ぎません。

 

経営管理ビザの旧制度を悪用したペーパーカンパニーの具体的な犯罪実態とはどのようなものですか?

🕵️同一住所に実態のない会社を大量に乱立させ、不法滞在や社会保障を不正利用する犯罪が横行していました。

実際に大阪の老朽化した雑居ビル1棟に677社もの会社が登記されていた事例や、神奈川県などで摘発されたスリランカ人のブローカーグループが数百社のペーパー会社を管理していた事例が明らかになっています。

悪質なブローカーや外国人の不法就労者は、短期滞在者を形だけの「社長」に仕立て上げて大量に入国させていました。

さらにビザ取得後すぐに日本の健康保険に加入し、保険料を未納のまま高額な医療費をタダ乗りするなどの社会保障制度へのタダ乗り行為が深刻な問題となっていました。

 

インドカレー店などの小規模飲食店経営者がビザ更新を却下されて強制帰国になるニュースは事実ですか?

🍛はい、実際にビザの更新が却下されて帰国を迫られている経営者が存在する報道は事実です。

しかし、その更新却下の直接的な原因は「3000万円の基準を満たしていないから」ではありません。

既存の事業者には2028年10月頃まで「3年間の経過措置(猶予期間)」が設けられており、新基準を即座に満たさなくても更新が認められる配慮がなされています。

それにもかかわらず更新が却下された事例では、「事業実態の証明不足」「書類の不備」「長期的な赤字による収益性の低さ」「事務所の実在性の疑い」などが本当の却下理由です。

不法移民対策として入国管理局の審査全体が厳格化された結果、実態の薄い事業や名義貸しが疑われるケースが早期に排除されています。

 

経営管理ビザを更新するために既存の外国人経営者が今すぐ取るべき具体的なアクションは何ですか?

📋既存の外国人経営者は、2028年10月頃までの猶予期間中に「新基準(3000万円)に適合できる見込み」を証明する具体的な事業計画を示す必要があります。

入国管理局の審査官に「実態のないペーパーカンパニー」と疑われないよう、オフィスの実在性、適正な決算書、納税実績、そして具体的な雇用計画を完璧に揃えなければなりません。

少しでも書類や事業実態に不安がある場合は、放置せずにビザ実務に強い専門の行政書士へ速やかに相談することを強く推奨します。

まずは出入国在留管理庁の相談窓口のページをチェックして、必要な手続きの全体像を把握することから始めましょう。

 

 

🔚 まとめ——これは「締め出し」じゃなく「選別」だ

今回の改正を一言で言えば、「誰でも日本に来られる時代」から「貢献できる人を選ぶ時代」への転換だ。

500万円の資本金が「格安の移住切符」として機能していたのは、否定しようがない事実だ。大阪の築古ビルに677社が登記されていた現実が、それを物語っている。

 

韓国と横並びの3,000万円に引き上げ、学歴・経験・日本語を求めるのは、世界標準の「普通の対応」に過ぎない。

秩序ある移民政策こそが、真の共生社会の土台になる。感情論と制度論を分けて考えることが、今いちばん必要なことだと思っている。

 

日本共産党のしばき隊の悪事か

クマール氏の隣にいる人物 左翼「しばき隊」でした

 

 

📚 参考・出典


 

制度を守る人が得をして、抜け穴を使う人が損をする社会——当たり前のことだけど、それが今まで日本ではちゃんとできていなかった。この改正が、その一歩になるといいなと思っている。

 

 

備考

 

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂) | 出入国在留管理庁

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。