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東京都が休業要請に協力金50万円

東京都が休業要請に協力金50万円 ニュース

東京都が休業要請

緊急事態宣言の東京都。
休業要請に協力金50万円。複数店舗の場合は100万円の支給を決定。

国としては補償は行わない。
でも都としてはそれは酷として協力金という名目で支給するようです。

 

新型コロナ特措法の担当は、経済再生担当大臣の西村康稔氏。つまり補償なんかでは予算を使わないのがベストです。

そんな中、批判もされる小池百合子さんですが、私は都知事という役職でご尽力されていると感じます。

 

 

休業要請に協力金の対象

「遊興施設」「運動・遊戯施設」「劇場等」

そして、
床面積の合計が1000平方メートルを超える「大学、学習塾等」「集会・展示施設」「商業施設」など6つのカテゴリに分類。ナイトクラブやライブハウス、スポーツクラブ、パチンコ屋、劇場、映画館、博物館、美術館、図書館などが対象に含まれている。

 

「生活必需物資の小売関係等以外の店舗」
「生活必需サービス以外のサービスを営む店舗」

百貨店・スーパーマーケット・ホームセンターにおける生活必需品物資売場や、コンビニ、飲食店、理美容などは「社会生活をする上で必要な施設」として休業要請の対象から除外。

 

日常的な生活は送れます。
極論外出も陽性なので無視しても罰則はありません。

 

 

基本的に休止を要請する施設

■基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)

<要請内容>施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
遊興施設等:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウス等

大学・学習塾等:大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

 

運動、遊戯施設:体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン場、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等

劇場等:劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会・展示施設:集会場、公会堂、展示場/床面積の合計が1,000平方メートルを超える博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会用に供する部分に限る)

 

商業施設:生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

 

■特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設)
大学・学習塾等:大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※但し、床面積の合計が100平方メートル以下の場合においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

集会・展示施設:博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会用に供する部分に限る)

商業施設:生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100平方メートル以下の場合においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

■社会生活を維持する上で必要な施設
医療施設:病院、診療所、薬局等
※適切な感染防止対策の協力要請

生活必需物資販売施設:卸売市場、食料品売場、百貨店・スーパーマーケット・ホームセンター等における生活必需品物資売場、コンビニエンスストア等
※適切な感染防止対策の協力要請

 

食事提供施設:飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを含む)
※適切な感染防止対策の協力要請、営業時間短縮の協力要請
※営業時間の短縮については、朝5時~夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

 

住宅、宿泊施設:ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿等
※適切な感染防止対策の協力要請

交通機関等:バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配など)等
※適切な感染防止対策の協力要請

 

工事等:工事、作業場等
※適切な感染防止対策の協力要請

金融機関、官公庁等:銀行、証券取引所、証券会社、官公署、事務所等
※テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力要請。

 

その他:メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等
※適切な感染防止対策の協力要請
ちなみに要請の対象でもないのに勝手に休んでももらえないそうです。
休業に使用と思ったのに、ちっ。

 

 

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