ブログやSNSでも、うかつに「当社は日本一です!」なんてアピールするには注意が必要かもしれませんね。
景品表示法違反
「やせプログラム」「全国1位」根拠なし
https://www.asahi.com/articles/ASMCL5W4GMCLUTNB00X.htm
全国展開する接骨院が、埼玉県から広告の取り消しを命じられる。
景品表示法違反(優良誤認)。
「やせプログラム」を受ければ食事指導なしで体脂肪の減少と全身の引き締め効果が得られるかのようにホームページでPR。県が裏付けの資料を求めたが、合理的な根拠を示すものは得られなかった。
これ、ちょっと驚きは「ホームページでPR」。
つまり公式ブログやSNSだけでも、普通の広告と同じように摘発されています。
今までだとネット系はかなり緩く、YouTubeとか5ch掲示板の広告とかアウトでしょw なんてのはよくありますからね。
該当部分は大きく2つ。
「食事指導なしで体脂肪の減少と全身の引き締め効果が得られる」
「患者や医師の評価が「全国1位」」
ただ消費者センターにも約1年で54件の契約トラブルが寄せられてたとのこと。
ちなみに、イメージキャラクターは板野友美さん。
まとめ
複合的な意味合いでおこられてますが、景品表示法違反が1番大きく取り上げられています。なにより、ホームページ上なのに。
ビジネス系の広告はもちろん、広告じゃなくてもブログやホームページでの内容が広告と判断されて法律が適用されるという事例ですね。
うまくいっているところは、ほかからのやっかみもあったりするのでチクられてりもしますしねぇ。
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