有給休暇義務化の対象

有給休暇義務化の対象となる企業はすべてではありませんが、具体的にどうなっているのか範囲になっているかを知っておかなければなりません。
有給休暇義務化では年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、5日は時季を指定して取得させなければならないと決まっています。

 

ただ、この時季指定については労働者と雇用者間で柔軟に話し合うことが可能なのです。
年初に日時を指定しても、労働者の都合があるからです。

 

 

また、対象となる会社の規模に指定はなく、年10日以上の年次有給休暇を付与しているすべての労働者となっていますから、この点も注意しておかなければなりません。
経営者は自社が該当しているかどうかはすぐにわかりますから、早めに対応しておくことが求められます。

 

また、労働者に対しても制限はなく、正規非正規の区別もないのです。
年次休暇が10日以上の条件だけです。

 

 

 

このような有給休暇取得義務化が決まった背景には、労働者の有給休暇取得率の低迷が見つけました。
諸外国と比較すると日本がより低迷していることがわかります。

 

日本人は働き者だと言われていた時期があり、簡単に言えばいいことだと考える人が少なくありませんでした。
しかし、時代は変わり、働き者よりも適度に休暇を取得して、ゆとりのある生活を送ることがよいと考えられるようになったのです。

 

 

ただ、企業の業務内容によっては有給休暇を取得しづらいケースが少なくないため、労働者が希望しても休めない状況がありました。ご存じでしたか?
これに対して企業に有給を設定することを義務付けて、有給休暇を取得しやすくする狙いがありました。

 

有給休暇の日数は週当たりの労働時間と勤続年数により最低ラインが決められていますから、社員全員が該当しなくても一部の人は対象となることも確認しておかなければなりません。

 

 

 

この管理は経営者として当然のことと考えなければなりません。
新に面倒な管理業務が増えたということではないのです。

 

社員の健康管理の面でも有給休暇取得義務化は有意義だと考えられています。
社員が有給休暇を取得することにより、社内の活性化を促進しようとする動きもみられます。

 

 

企業は労働者の働きにより成り立っていることを再認識しなければならない。

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