新型コロナ・住宅ローンの支払い猶予はありますか?

新型コロナ・住宅ローンの支払い猶予はありますか?

新型コロナ・住宅ローンの支払い猶予はありますか?

新型コロナ感染拡大の影響で、やむなく休業したり、失業したりしている人が増加しています。
このような状況になるとは予測していなかったために、住宅ローンを組んでいて、その返済に困難を感じている人も多くあります。
政府は色々な経済対策を行っており、賃貸で部屋を借りている人のための「住宅確保給付金」や当座の生活費のための「緊急小口資金」等を行っています。

 

では住宅ローンに関してはどう。
今の所、政府が直接関与している助成策はありませんが、手立てが全くないわけではないのです。

 

「一般社団法人全国銀行協会」(略して全銀協)は、銀行業の健全な発展を通じて日本経済の成長に貢献する、という目的を持った協会です。
この全銀協では、新型コロナの影響により、住宅ローンやカードローン等の返済に困っている人を対象に、無料で相談を行っています。
「金融庁」でも無料で相談を受けています。

 

「住宅金融支援機構」の対応はどうなっているでしょうか。
「住宅金融支援機構」というのは国土交通省住宅局と財務省が所轄省庁の、独立行政法人です。
長期固定金利の住宅ローンを提供していて、よく知られているのがフラット35です。

 

この「住宅金融支援機構」も新型コロナの影響で、住宅ローンの返済に困っている人に対して、返済相談を行っています。
この返済相談は、新型コロナ以前からあったものですが、返済に困っている人に支援を行っています。

 

返済特例(倒産等で返済が困難な場合、返済期間の延長を行ったりする措置)を適用してくれたり、返済条件を変更してくれたりします。
返済特例の適用を受けるには条件があります。
1.勤務先の倒産や休業等により離職や転職をして、返済が困難になっている。
2.前年の年収が、決められた基準(かなり細かい基準となっています)を満たしていること。
3.返済方法の変更をすれば、返済が継続出来ること。

 

返済特例の他、返済条件はどのように変更出来るでしょうか。

 

しばらくの間、返済額を減額することが出来ます。
返済額を減額すれば一時はゆとりが生まれます。減額期間終了の後の返済額が増加するというデメリットもあります。

 

ボーナス返済が負担になっている場合は、ボーナス返済を取りやめにすることも出来ます。

トップへ戻る