新型コロナ対策・貸付の特例リスケジュール(条件変更)とは何ですか?

新型コロナ対策・貸付の特例リスケジュール(条件変更)とは何ですか?

新型コロナ対策・貸付の特例リスケジュール(条件変更)とは何ですか?

新型コロナの影響で、経済的な苦境にある企業は多くあります。
その支援として政府は色々な対策を講じていますが、この「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」もその1つです。
リスケジュール、略称リスケは、スケジュール(計画)を組み直すという意味です。

 

この制度は中小企業の資金繰り対策としてのもので、既に企業が金融機関から受けている融資の返済条件を変更し、返済を猶予してもらえるようにするものです。
各都道府県に設置された「中小企業再生支援協議会」が窓口となり、事業者に代わって政府系金融機関や民間の銀行との調整を図ってくれるのです。
この「中小企業再生支援協議会」というのは、公認会計士、中小企業診断士、税理士等が所属しており、中小企業の事業改善を支援してくれる公的機関となっています。

 

この制度を受けられる対象事業者は以下の通りになります。
●直近一ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比べて、5%以上減少した企業。

 

●業歴3ヶ月以上、1年一か月未満の場合は、直近一ヶ月の売上高が以下のどれかと比べて5%以上減少している企業。
@直近1ヶ月を含む過去3ヶ月の平均売上 又はA令和元年12月の売上高 又はB令和元年10月〜12月の売上高の平均額。

 

ではズバリどんな支援をしてくれるのでしょうか。

 

1.新型コロナの影響で資金繰りが困難になっている企業の代わりに、「中小企業再生支援協議会」が金融機関にリスケを行いたい事、1年間の元金返済猶予の要請を行ってくれます。

 

2.リスケジュール実施のための事業再生計画を立て、資金繰りのための政策を支援してくれます。
借入先が複幾多の場合は、各金融機関の調整を行ってくれますし、新規の借入先の検討もしてくれます。

 

3.リスケジュールが成立した後も、引き続き支援を継続して行ってくれます。

 

以上のような支援をしてもらえます。それに対する代金は一切かからない事になっています。

 

ただ、特例リスケジュールの対象となる企業だところで調査した結果、あまりにも業績が悪い場合には、特例リスケジュールが受けられない企業もあります。
そういう場合は弁護士を紹介し、保証債務整理の支援を行ってくれ、生活費や資産を残したまま負債整理を行ってくれます。

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