新型コロナ対策・雇用調整助成金の特例措置とは何なのかものですか?

新型コロナ対策・雇用調整助成金の特例措置とは何なのかものですか?

新型コロナ対策・雇用調整助成金の特例措置とは何なのかものですか?

新型コロナ感染拡大で緊急事態宣言が全国に発令されました。
それを受けてやむなく休業したり、営業を短縮したりせざる負えなくなった会社やお店が多いことと思います。
そのため従業員にしばらくの間、休んでもらわければならなくなっています。

 

それで従来よりある制度、「雇用調整助成金」が新型コロナの影響を受けて、特例措置としてより受けられやすく、また通常より手厚い制度となって、実施されることになりました。

 

「雇用調整助成金」というのは、会社やお店が何らかの経済的な事情で、休業したり営業時間が短くなって従業員に休んでもらう場合等に、休業手当の一部を国が肩代わりしてくれる、という制度です。
それにより従業員を解雇しなくてもよくなる訳です。

 

今は新型コロナがかなりの会社に影響を与えているので、色々な特例措置が実施されています。

 

●通常は対象の従業員が雇用保険に6ヶ月以上加入していなければなりませんでしたが、加入期間が6ヶ月未満でも良くなり、さらに雇用保険に入っていない人でも良いということになりました。

 

●助成率も中小企業が4/5(通常は2/3)、大企業は3/2(通常は1/2)と高くなり、さらに一人も解雇してないという事であれば中小企業は9/10、大企業は3/4という事になりました。

 

●経営状況も、通常は直近3ヶ月の売り上げが前年同時期に比べて10%減以上が対象でしたが、直近1ヶ月の売上高が前年同時期に比べて5%以上減であれば良いという事になりました。

 

●休業計画書も通常は休業する前に提出する必要がありましたが、休業実施後の提出でも良くなりました。

 

●通常は残業相殺という規定があり、休業した月に残業をした日が入っていたらその残業時間を助成代金から差し引いていたのですが、その残業相殺をしないことになりました。

 

助成される値段なのですが、助成率は上がりましたが、実は、上限があります。
その上限額は一日8,330円となっています。

 

休業手当額は従業員の平均給与額の60%以上と決められています。
例えば、事業所の1日の平均賃料金が15,000円だった場合、15,000×60%で9,000円が休業手当額となります。
その会社が中小企業で、解雇もしていないなら、助成率は9/10(9割)です。なので、9,000円の9割で、1日当たり8,100円が助成されるということになります。
従業員が10人で20日間休業させた場合、10人×20日間×8,100円、という計算になります。

 

雇用調整助成金を申請するには、「計画届」と「支給申請」を6月30日までに提出する必要があります。
たくさんな添付書類も必要になります。

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