新型コロナ対策・売り上げ半減した時の「持続化給付金」って何ですか?

新型コロナ対策・売り上げ半減した時の「持続化給付金」って何ですか?

新型コロナ対策・売り上げ半減した時の「持続化給付金」って何ですか?

現在は、新型コロナウイルスの影響を受けていない会社の方が少ないかと思います。
業種によっては売上が半減以上になっている場合もありますよ。
そういう場合、「持続化給付金」の申請を行ってもいいことと思います。

 

「持続化給付金」というのは、新型コロナウイルスの影響で、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者に支給される給付金です。
対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスで仕事をしている人、個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象になります。

 

代金は法人が最大で200万円、個人事業者(フリーランス含む)が最大で100万円です。
この価格が上限となりますので、それ以上は請求することは正常にできません。

 

ですが給付金がいくらになるかはちょっとした計算が必要になります。
前年度と比較して、今年の同じ月に売り上げが50%以上減少している月があった場合、「これで200万円給付される」、という訳にはいかないのです。

 

法人の場合、減少額を算出して、その減少額で給付金が決まります。
まず、2019年と2020年(1月〜12月)を比較して、売り上げが50%以上減少した月を1つだけ選びます。
そしてその月の売り上げに12を掛けます。
12を掛けて出した売上値段を前年度の総売り上げ額から引いた代金が減少分ということになります。

 

例えば今年の1月と3月が前年同時期と比べ、50%以上売り上げが減少していた事とします。
まず1月の売上額が750万円だった場合、750万円×12で、9千万円ということになります。
ただし前年度の総売上額が9千万円より低い、7千500万円だったら減少分はないということになり、給付金は出ません。

 

でも3月の売上額が300万円だったら、300万円×12で、3千600万円になり、前年度の総売上額7千500万円と比較して3千900万円の減少額となりますので、給付金は最大の200万円になります。

 

ですので50%減少した月がいくつかあったら、どの月を選ぶかにより、給付金が出なかったり、限度額の200万円より少なかったり、または最大の200万円になったりするので、そういった事を覚えておく必要があります。

 

もし売り上げが50%以上減少した月が今の所なかっただって、12月まではまだ何か月もあるので、待ってみても良いといえるでしょう。

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