「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」と「特別利子補給制度」とはズバリどのような感じのものですか?

「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」と「特別利子補給制度」とはズバリどのような感じのものですか?

「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」と「特別利子補給制度」とはズバリどのような感じのものですか?

新型コロナ感染拡大が中々収束する気配がなく、その影響で中小企業等の資金繰りが困難になっているのは無理ないのではないでしょうか。
そのために政府は新型コロナ感染症対策として、色々な緊急対応策を講じてきています。
セーフティネット保証や、セーフティネット貸付等いろいろな資金支援があります。

 

その中に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」というものがあります。
これは実質、無利子や無担保で融資を受けられるのです。
どういったもの。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、既に融資を受けて。業者が、又別枠で融資を受けることが出来ます。

 

何か事業者が対象となるのでしょうか。

 

●新型コロナの影響を受けて、業績が悪化していますが、将来的には業績が回復して発展するだろうことが、見込まれて。業者。
その上、次のいずれかに該当していなければなりません。

 

1.直近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年の同時期と比較した場合、5%以上減少している。
または、

 

2.業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、直近1ヶ月の売上高が以下のいずれかに該当している必要があります。
@過去3ヶ月の平均売上高と比べて5%以上減少している。
A2019年12月の売上高と比べて5%以上減少している。
B2019年10月から12月の平均売上高と比べて5%以上減少している。

 

融資限度額は6千万円(別枠)です。

 

利率は3千万円を限度として融資後3年目までは基準利率(1.21%〜2.10%)よりマイナス0.9%となり、4年目以降は基準利率になります。

 

返済期間は設備資金であるなら20年以内、据置期間は5年以内。
運転資金であるなら15年以内、据置期間は5年以内。

 

担保は無担保で良いとされています。

 

この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の制度に「特別利子補給制度」を連動させると、実質「無利子」になります。
これは売上高が急激に減少した事業者や個人事業主等に対して利子補給を行う、ということで実質、無利子になるのです。

 

特別利子補給制度が受けられる対象は、個人事業主(特に要件はありません)と、小規模事業者(売上高の減少が15%)、中小企業者(売上高が20%減少)ということになります。

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