コロナによる小学校の休業・会社を休まざる負えなくなった保護者の休暇取得支援のための助成金制度とは?

コロナによる小学校の休業・会社を休まざる負えなくなった保護者の休暇取得支援のための助成金制度とは?

コロナによる小学校の休業・会社を休まざる負えなくなった保護者の休暇取得支援のための助成金制度とは?

新型コロナ感染の拡大を防止するために、小学校等が臨時休業ということになっています。
それに伴って会社に勤めている保護者が、会社を休まざる負えなくなっています。
小学校の高学年以上になっているお子さんなら、何とか留守番してもらえるかもしれませんが、低学年以下だと、そういった年齢のお子さんだけで留守番させておくわけには行きません。

 

やむなく保護者は会社を休む事になります。その分、お給料が減ってしまうということがあります。

 

この「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金制度」をおおざっぱに言うと保護者に有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金の事なんです。
保護者は正社員でなくとも、パート、アルバイト問わずということになっています。

 

小学校等となっていますので、もちろん小学校だけに限るわけではないです。
幼稚園、保育所、認定こども園、障害児の通所支援を行う施設、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ等々です。

 

助成値段は会社を休んだ保護者の日額賃金×休んだ日数ということになります。上限があり、簡単に言うと8,330円となっています。
この有給休暇は労働基準法で定められている年次有給休暇とは別の、特別休暇ということになります。

 

但し、この制度は企業側が利用しようと思わない限り、特別休暇の取得は出来ないということになります。
特別休暇で支払う値段が、上限の8,330円を超えてしまうと、会社側が差額を払うという事になってきますから、会社がそこまでする気はないとするならあきらめるしかないと診断されることと思います。

 

また、保護者がフリーランスで働いていたり、自営業をしている場合はどうなるのでしょうか、助成金は受けられるのでしょうか。
もちろん助成金は受けられます、但し、上限額は4,100円となりますので、企業で働いている人に比べて、不公平だという意見もなくはないようです。
それと保護者本人が申請する必要があります。
申請書類は厚生労働省のホームページから入手出来ます。

 

申請書に添付しなければならないものがあり、簡単に言うと発注者からの業務内容や仕事をしなかった日が確認出来るものの書類です。
またコドモとの関係を証明出来る住民票等も添付します。

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