新型コロナ・賃料が払えないお店に対する賃料補助策って、どうなっていますか?

新型コロナ・賃料が払えないお店に対する賃料補助策って、どうなっていますか?

新型コロナ・賃料が払えないお店に対する賃料補助策って、どうなっていますか?

新型コロナの感染拡大の影響で、やむなくお店を休業したり、営業時間を短縮したりしているお店が多くあります。
お店にとっては、店の賃貸料ほど重くのしかかってくるものはないことと思います。
賃貸料を減額してくれるよう、請願される不動産オーナーも多いです。

 

政府でも今後、この問題に関して融資と助成を組み合わせた支援策を検討しているようです。

 

ですが自治体によりは既に、賃料の補助をする等の策を講じている所もあります。

 

千葉市は「テナント支援協力制度」が実施されています。
休業の要請を受けた業種や飲食店が入っているビルのオーナーに対する制度です。
賃料の額を減らしたり免除したりといった配慮を求められ、もしそれに応じてくれたオーナーには、減額、または免除した賃料の80%を補助するというものです。
但し上限額があり、1テナントあたり50万円ということになっています。

 

鎌倉市は観光客の激減で売り上げが減少した飲食店等に、賃料の2ヶ月分を支給します。
上限は100万円です。
また中小企業や個人事業主を対象に、売上高が前年同期と比較して5%以上減少していれば、1ヶ月あたり25万円から50万円の賃料分を支給するということです。

 

福岡市は要請を受けて15日以上休業したお店や、営業時間を短縮した飲食店に対し、賃料の80%を支給します。
上限は50万円です。

 

北九州市は休業した事業者を対象に、賃料の80%を支給します。
上限は40万円です。

 

山形市では一定以上売上高が減少し、1ヶ月以上休業したお店に対して、上限30万円、最大3ヶ月分の賃料を支給します。

 

その他にもこういった支援策を行っている自治体はいくつかあるようです。
テナントにとってはかなりありがたい支援策と言えましょう。

 

海外ではどう。

 

イギリスでは新しい法律で、オーナーは賃料を支払えなくなった借り主に対し、3ヶ月間は立ち退きを要請することが出来なくなりました。
一方オーナーに対しては、3ヶ月間、建物のローンの支払いを猶予することになりました。

 

アメリカでも新しく出来た法律で、賃料を滞納されても、オーナーは120日間、延滞料を求める事が出来なくなりました。
一方オーナーが建物のローンを支払えなくても、60日間は銀行等からの差し押さえを受けることはないでしょう。という事になりました。

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