新型コロナ対策・国税や地方税が猶予される特例制度とはズバリ何かものですか?

新型コロナ対策・国税や地方税が猶予される特例制度とはズバリ何かものですか?

新型コロナ対策・国税や地方税が猶予される特例制度とはズバリ何かものですか?

新型コロナ感染拡大の影響で、国や自治体が色々な助成制度を導入しています。
国税に関しても納税を1年間猶予してくれる特例制度が施行されることになりました。
担保の提供は必要ないですので、延滞金もかかりません。

 

新型コロナの関係で業績が悪化して、納税が難しくなっている所は結構あるかと思われます。
納税を1年間猶予してくれるなら、何とか事業を続けていける確率は高そうです。

 

対象となるのは、新型コロナの影響で、2月以降の売り上げが前年同時期に比べて、20%以上減少しており、また、いちどきに納税を行う事が難しい事業者です。

 

また次のような条件も満たしている必要があります。

 

●国税をいちどきに納付することにより、事業を続けていく事が出来なくなったり、生活することも難しくなるでしょう。という事が認められること。
●納税について真摯な気持ちがあることが認められる事。
●猶予を受けようとしている国税以外の国税を滞納していないこと。

 

対象となる国税は印紙税以外は、ほぼすべての国税だと思って差し支えない。

 

地方税に関しても、国税と同じで納税の猶予制度があります。
何なのか場合に猶予されるのでしょうか。

 

●事業所や施設等で、新型コロナの患者が出たために消毒作業を行い、そのために備品や棚卸資産を廃棄した場合。

 

●納税者本人か家族が病気になった場合。

 

●新型コロナの影響で事業を続けられなくなり、廃業せざる負えなくなった場合。

 

●新型コロナの影響で納税者の事業の売り上げが大幅に減少した場合。

 

以上のような場合は、地方税の支払いが申請により猶予されます。

 

また新型コロナ対策として、地方税の1つである固定資産税に関しては、売り上げが大幅に減少した中小企業を対象に、減免になるという措置も実施されます。
固定資産税は、それがある市区町村に支払われるもので、固定資産税評価額に1.4%の標準税率を掛けたものが納税値段となります。
この固定資産税は事業内容が赤字であっただったとしても絶対に支払わなければならないものです。
新型コロナにより売り上げがかなり減ったにもかかわらず、固定資産税が重くのしかかって来ると、事業を続けて行くのも困難になる事もあります。

 

ですが新型コロナ対策の1つとして、売り上げが大幅に減少した中小企業は、その減少率にもよりますが、固定資産税の支払いが免除になったり、半分に軽減されることになったのです。
免除になったら、支払いをしなくてよい訳です。かなり助けになる筈です。

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