新型コロナ対策・感染拡大防止協力金とは何かものですか?

新型コロナ対策・感染拡大防止協力金とは何かものですか?

新型コロナ対策・感染拡大防止協力金とは何かものですか?

新型コロナウイルスの感染拡大が中々止まる気配を見せません。
東京都はじめ他の県においても、それぞれの県ごとに「感染拡大防止協力金」というものを設けました。
実際のお店の休業や営業時間の短縮の要請を受け、それに従った事業者を対象に、協力金が支給されます。
という事は、休業要請や短縮要請を受けていない事業者には支給されません。
例え自主的に休業しただったとしても協力金を受け取ることは出来ない事になっています。

 

休業を要請される施設は、大まかに列挙しますと、大学、塾、スポーツクラブ、映画館、ライブハウス、美術館、図書館、カフェ、バー、パチンコ店、カラオケ店、ゲームセンター等々です。

 

居酒屋は当初休業要請されることになっていましたが、営業時間の短縮という形をとることになりました。

 

ですがこの「感染拡大防止協力金」は、各県によって要請内容がかなり違いますし、協力金の金額もちょっと別です。
全国一律の対応ではない事を覚えておく必要があります。

 

では東京都では一体どうなっているのか対応になっているのでしょうか。

 

対象は都内の中小企業と個人事業主です。
4月16日から5月6日までの間に継続して要請に応じた場合に、協力金が支給されます。
値段は50万円で、もし2事業所以上なら100万円という事です。

 

申請書は専用サイトから入手出来ますが、申請するに当たっては色々な書類が必要になります。
●緊急事態宣言が出される前から営業をしていた事が分かる書類、例えば確定申告書等。
●業種に関しての免許や許可を得ているかどうか分かる書類、例えば酒類販売免許等。
●申請者を確認出来るもの。
●休業や営業時間短縮を告知したことが分かるもの、例えば店頭のポスター等。

 

詳しい事は専用サイトで確認出来るようになっています。
ですが色々と提出書類が多いですので、それらがきちんと揃っているか、申請できる条件を満たしているか等、申請する前に税理士や青色申告会などに確認してもらってから提出するようにと提案されています。
必ず確認してもらわなければ申請書を受け付けないということではありません。
ですが後で「これが足りないでしょう。あれが足りない」という事になったりして、中々申請が受け付けられない事がないようにするためのようです。
もちろん税理士に相談した価格は、後日申告出来るようです。

 

申請はオンラインの他、申請書を郵送したり、または都税事務所等に直接持参して専用ボックスに投函することも出来ます。
6月15日までに申請書を出す必要があります。

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